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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
銀行やサラ金強盗が放火や脅迫の道具として使った事があり、警察や消防からの指導・通達で歩きや自転車で買いに来るような一般人にはガソリンは売るなと言われてるんです。
ですがガス欠で動けなくなったり、工事業者の需要があるので絶対売ってはいけないと云うわけにはいかないのです。
No.9
- 回答日時:
金属製の消防法に基づいた商品ならば問題ありません。
ですから灯油ならばポリ製の携行間でも問題ありません。
スタンドではセルフスタンドでの携行缶への給油は禁止されています。
フルサービスのスタンドでスタンドの従業員が給油するならば大丈夫ですよ。
あくまでも資格のないものは自動車などの車両以外には給油できない事になっています。
No.8
- 回答日時:
外車の旧車に乗ってますが、タンクが小さいから遠出では携行缶は必須アイテムです。
どのスタンドでも断られたことは一度もありません。
車に乗せた状態で給油すると、静電気で発火する恐れがあります。
店員に缶を預ければ入れてくれますよ。
(セルフの場合は法令遵守なら店員が入れるけど、監視だけの場合もありました)
消防法で保管量は制限があるので、一箇所に缶を集めての保管はできません。
が・・・家の数箇所に分散すれば合法です。
携行缶は違法な商品ではありません。
No.7
- 回答日時:
No4さんの答えが正しいかと思います。
店員が給油するのはかまわないですが、危険物の資格があっても客は携行缶に給油は出来ません。
ちなみに、フルサービスのスタンドでも携行缶に無尽蔵に販売して良いかというとそうではありません、給油取扱所(ガソリンスタンド)の場合には1日にガソリンの場合200L、軽油の場合1000Lを超える量を車両以外に給油してはならないことになっています、あくまでも給油取扱所は車両に給油する為の施設です。
No.6
- 回答日時:
あなたが「乙(丙)種第4類危険物取扱」資格を持っていて、スタンドのオーナーが許可をくれれば可能ですが、そうでないならまず携行缶への給油は出来ません。
いまは、携行缶に頼るほどスタンドは遠くないはずです。
24時間スタンドも頻繁に見られるようになりました。
他の回答者さんが言われるように業者さん(建築関係、農業関係)は特定スタンドと契約されています。
だから特定容器に給油してもらえますが、そうでない通りすがりの一般人は原則禁止になってます。
万が一、給油中に火災になった時、責任を問われるのは給油した側になります。
当然、スタンドの営業は出来なくなるわけで、保障や修理に多額の損害賠償を支払うことになります。
この場合、車の保険は使えないし、自己の財産を処分して弁済することになります。
ほかの回答者さんたちと重複しますが、何かあれば身の破滅位の覚悟が必要でしょう。
No.4
- 回答日時:
消防法の規定で
所謂セルフスタンドは
自動車にガソリン給油するだけの許可を受けたものなので
自動車ではない携行缶に給油するのは法令違反になるのです
で、いわゆるフルサービスのスタンドで
携行缶を給油しないとならないのです
No.3
- 回答日時:
業者さん用です。
電機工事などにおける施工業者は基本的に現場の仕事というのは個人経営の「**デンキ」みたいな下請け業者が施工するのが一般的です。大手の企業が元請けで大きい仕事をどんどん下請け → 孫請けと流して行って仲介料を抜いていくわけです。もちろん孫請けのトラブルは基本的に下請けが処理する訳です。
そういった方々の中にはは発電機を所有している方もいるので、その発電機にガソリンが必要になるわけです。
もちろん発電機そのものにガソリンを入れれば良いのですが、発電機を借りている方もいますし、そもそも発電機のガソリンなんて以外にすぐ無くなってしまいます。なので携行缶に入れて持ち運びます。
但し、危険物取扱の国家資格が必要です。確か乙種第4類or甲種のいづれかが無いと駄目だったと思います。あれば別に勝手に入れても特別問題ありません。
なので「資格が無い=違法」です。スタンドの従業員にばれる事はあまり無いと思いますが、セルフではないスタンドの場合はそれっぽい格好でないと資格証の提示を求められる事もあります。
違法行為の報告義務はありませんが、報告しなかった事がばれた場合スタンドの従業員も経営者も罰せられますし、最悪営業停止も無いとは言い切れないのでばれたら報告されると思って下さい。
ナンバープレートから所有者は一発でばれるので資格が無いなら止めておきましょう。
No.2
- 回答日時:
ガソリンスタンドによりその対応は分かれます。
一般的にセルフのスタンドの場合は、携行缶への給油は、スタンドの免許所有者の監視下でなければ出来ません。
セルフはそういうコストを削って安くしているわけですから、それではメリットが無いと考えている店では携行缶への給油はスタンド職員もやってくれません。
貴方がスタンドで携行缶に入れ始めればスタンド職員は飛んできて停止させます。
消防法違反ですので、スタンドが営業停止処分を受けるからです。
スタンドの職員が入れる、スタンドの職員の監視の下で入れるのであれば、問題ありませんので携行管は販売されているのです。
セルフでないスタンドなら、多くのところで携行管での販売も知れくれますよ。
No.1
- 回答日時:
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