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ヤフーに「電車にただ乗りしても罪にならない」って出ていたのですが、本当ですか?


以下引用
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=2010022 …
なぜ「食い逃げは無罪」なのか
プレジデント2月26日(金) 10時 0分配信 / 経済 - 経済総合


「利益窃盗」は罰せられない
■利益窃盗

 罪に問われない食い逃げの方法をご存じだろうか。
 代金後払いの店で料理を注文し、出てきた料理を食べている途中、あるいは食べ終わった後に「金を払わず逃げてやろう」と思い立ち、店員に見つからないよう、トイレの窓などから逃亡した場合、じつは現在の日本では犯罪に該当しない。これを「利益窃盗」と呼ぶ。
「同じように、自動改札を飛び越えて電車に乗ったり、野球場のスタンドに忍び込んで試合を観戦したりする行為も、(建造物侵入罪はともかく)窃盗罪には問えない」と説明するのは、幅広い法律問題に精通する佃克彦弁護士(東京弁護士会)。
 このほか、コインパーキングで金を払わずに駐車中のクルマをムリヤリ出したり、部屋の家賃を滞納したまま夜逃げしたりすることに関しても、不当に得た利益の損害賠償(弁償)という民事責任は別として、警察の世話になる筋合いはないという。

 その秘密は、窃盗の罪を定めている条文の記し方にある。
 刑法二三五条は「他人の財物を窃取した者」のみを窃盗罪として処罰の対象としている。裏を返せば「財物」といえぬ有償のサービス(利益)について、お金を払わずコッソリ享受しても、窃盗罪にあたらないのだ。
 料理店で料理を注文したからといって、その料理を客が密閉容器に入れて持って帰ることまで当然に許されるわけではない。つまり、店での料理の注文は、料理そのものの売買契約でなく、「店の中で出来たての料理を楽しむ」というサービス(利益)の提供契約を申し込むものだと解釈されている。
 その利益をお金を払わずに満喫することは「利益窃盗」と呼ばれ、刑法による処罰の対象となっていないのである。したがって、最初はいったん正当に注文し、飲食物提供のサービス(利益)を有効に受けたのなら、その後に食い逃げの意思が生じて、こっそり逃げても、それは財物を盗んだことにならず、窃盗罪の成立とはならないのである。

 もっとも、最初から食い逃げするつもりで料理を注文すれば、その注文自体が詐欺行為であり、罪に問われる。これは、窃盗と異なり、強盗や詐欺の場合は、「利益強盗(強盗利得)」や「利益詐欺(詐欺利得)」が刑法で処罰の対象になっているからだ。店員を脅すなどして支払いを免れようとすれば強盗罪となるし、「財布を家に忘れたので取ってきます」と店員にウソをついて逃げれば、詐欺罪が成立する。
 つまり、食い逃げの意思が生じたタイミングにより、罪に問われるかどうかが決まるわけだが、「途中で食い逃げの意思が生じた」ことを実際に裁判で証明するのは至難の業。「初めから食い逃げするつもりだったろう」と、検事に問い詰められるのがオチだから、現実には食い逃げで無罪を主張するのは難しい。

 いくら道徳的・倫理的に悪いと思われている行為でも、犯罪として条文に書かれていない限り、その行為を犯罪として罰することは許されない。この建前を「罪刑法定主義」と呼ぶ。何を犯罪とするかは、民主的な手続きや議論にのっとって、国会の「法律」や地方議会の「条例」といった形式で事前に定めねばならないのである。
 では、利益窃盗が処罰されないという「法律の抜け穴」が塞がれないのはなぜだろうか。
「利益窃盗が問題になりうる場面は、サービスにしかるべき対価を支払わない債務不履行(契約違反)が大半。もしも利益窃盗が犯罪として指定されれば、民事の問題である債務不履行が、ことごとく刑事処罰の対象となり、法体系全体のバランスが崩れるからでは」(佃弁護士)
 法律の抜け穴らしく見える領域にも、単なる立法者のミスや怠慢のせいでなく、なかにはあらかじめ計算されて開けられている穴もあるようだ。

A 回答 (8件)

電車にタダ乗りして、食い逃げしてもその弁護士が助けてくれるんだったら


あなたがチャレンジしてみてはどうでしょうか

結果報告して下さいね

健闘を祈ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/08 15:39

それ、法解釈が違うよ。



要するに、形にならないもの、後に残らないものは、証拠主義の原則から、窃盗には問えないって事を言っているんだけど。。。

盗電(電力を盗むこと)は立派な犯罪(窃盗罪に準じる)が適用されます。
鉄道においても、人一人を移動させるにはエネルギーを必要とする以上、鉄道会社は被害者となり、様々な罪状が適用できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/08 15:43

窃盗罪にならないと書いてあるだけです。



窃盗罪は物(と電気)を盗む罪です。

ただ乗りすれば詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪、鉄道営業法違反等により処罰されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/08 15:43

法律の考え方を理解されて居ないので、こういう打ち上げ記事に引っかかってこういう質問をさえるのでしょうね。



法律は1つしかない訳ではありません。

誰かをぶん殴ったって何も取らなければ、窃盗罪には問えませんね。

だから、窃盗罪には問えない。と書いてあるだけの話です。
ぶん殴った訳ですから、別の法律の傷害罪には問われる訳です。

文書中だってそういう風には書いてあるのですが、理解されて居ないか読まれて居ないだけの部分なんですよ。

>「同じように、自動改札を飛び越えて電車に乗ったり、野球場のスタンドに忍び込んで試合を観戦したりする行為も、(建造物侵入罪はともかく)窃盗罪には問えない」

窃盗罪には問えないが、建造物侵入罪としては成立する可能性がある、
つまり窃盗罪と言う罪には問えませんけど、他の法律によっては裁かれる。と言う意味が書いてあるんですよ。
当然ですが運賃は鉄道事業法と言う法律がありますので、窃盗罪ではなく、鉄道事業法、建造物侵入などの罪では幾らでも罪を問う事が出来ると書いてあるのです。

そういう所が読みとれ無いと、こういう記事を変に鵜呑みにされてしまうんですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/08 15:42

・ヤフーに「電車にただ乗りしても罪にならない」って出ていたのですが、本当ですか?



罪にならないなんて でてないじゃん\(^^;)

鉄道営業法
第29条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ50円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
1.有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ
2.乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ
3.乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ
※50円は、現在20万円と、されている
ちなみに、罰金払えなくて、刑務所の労役場で働かされている人が、年に何十人も、いるそうな

なお、貨物列車に潜行した場合は、これだけだが、旅客用列車に乗ると、
刑法の詐欺罪にも、問われるのは明白である\(^^;)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/08 15:42

>ヤフーに「電車にただ乗りしても罪にならない」って出ていたのですが、



どこに?

全部読んだけど出てこなかったけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/08 15:41

>(建造物侵入罪はともかく)窃盗罪には問えない」


て書いてあるので”窃盗罪には問えない”だけで「罪に問えない」とは弁護士は言っていない。
別の法律違反の可能性についてはちゃんと書いているよね。
なお、電車ただ乗りが罪にならないなんて一言も書いていない。

>自動改札を飛び越えて電車に乗ったり、
というシチュエーションに対してのみ「(建造物侵入罪はともかく)窃盗罪には問えない」である。

どんなシチュエーションでも窃盗罪に問えないなんて弁護士なら言えないよね。

また
>現実には食い逃げで無罪を主張するのは難しい。
とも書いているよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/08 15:41

この記事を解釈すると「ただ乗り」で罪状を得るのは回避できそうね。


ただし、ほかの罪でいろいろ訴えられることになると思うけど。

たとえば
軽犯罪法一条より
・三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
・三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者
この辺とかどうかしらね。
探せばほかにも何かあるんじゃないかしら。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/08 15:40

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