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受信機の改造済み?
昔、広域受信機が改造済みと書かれて販売されていたのですが、買う側は違法ですか?

A 回答 (4件)

法には触れないです。

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「受信改造」に違法性がないのは、既回答のとおりです。



で、何故、受信改造する必要があったのか?とは???
携帯電話や警察無線がアナログだった頃、広域受信機があれば傍受可能であったワケです。
それを嫌った”当局の強い要望”により、”業界の自主規制(と言う名の強制)”があって、受信機能に制限がかけられた・・・それに対抗する”市井のゲリラ戦”といったら大げさか。
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「何人も、電波を傍受しそれを悪用してはならない。

」というのが電波法の原則です。
したがって、傍受は罪にはなりませんが、それを悪用した段階で罪になります。
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受信改造に関しては全く問題ありませんが、送信機能がある無線機を改造して規定外の周波数の電波を送信することが出来るように改造するのは違法行為(電波法違反)になります。

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