
10kw未満の移動用発電機の接地工事について
電気工事士法では、接地工事を電気工事士に限定しています。しかし、平成21年2月1日に施工規則が改正されたことに伴い、一般用電気工作物である10kw未満の移動用発電機の接地工事であれば電気工事士の資格が無くても作業を行っても良いと解釈しているのですが、間違いありませんでしょうか?
参考【以下の条文です。】
電気工事士法施工令第二条第二項一ロ
接地線を一般用電気工作物(電圧六百ボルト以下で使用する電気機器を除く)に取り付け、若しくは取り外し、接地線相互若しくは接地線と相互に接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
↓
これが電気工事士が行わなければならない作業
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
平成21年2月1日の改正では
あらかじめ用意された接地端子(コンセントや分電盤の)に機器からの接地線を接続する行為
もしくは機器同士を接地線で接続する行為を、
軽微な工事とみなし工事士の資格は不要となったと聞いています。
接地極を埋設したり、接地線を延長接続したりする行為は以前のまま工事士の資格が必要なはずです。
参考URL:http://www.nisa.meti.go.jp/safety-chubu/hokuriku …
仰るとおり、ご指摘のサイトに接地極の埋設については電気工事士でなければ作業してはならないことがが記載されていました。
これで私の中ですっきり決着いたしました。
ありがとうございました。
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