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現行法では、個別分散型発電機の資格は10kw未満の物に関しては資格者(電気主任技術者)が不要です。
しかし、移動式(工事現場等の発電機等商用電源に接続しない物)に関してはどのような資格がいるのか?
またいらないのかが色々調べるけれど分かりません。
ご存じの方がありましたら、法令も含めて教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

こんにちは。



レスがつかないので、簡単に書きます。

まず、建設現場で使用する発電設備も、10kW未満の場合は
一般電気工作物の扱いになりますが、それ以上の物は移動用電
気工作物(自家用電気工作物に準拠)に区分されます。

電気事業法第38条、施行規則第48条に区分は書いてあります。

移動用電気工作物は
・保安規程の作成・届出 電気事業法42条、施行規則第50,51条
・主任技術者の選任・届出 電気事業法43条、施行規則第52から56条
・技術基準の適合・維持 電気事業法39条 人的危害、物的損傷の防止
・定期自主検査 電気事業法46条、施行規則第57から61条
をベースとして、必要最低限の国の直接監督によって運用しています。

色々と、細かい規程があるんですが、リース業者から借りた場合ですと

○工事計画の事前届出 電気事業法47,48条、施行規則第62から67条
によりますが、リース業者において工事計画の届出がされていれば、改めて
建設業者は届出を出さなくてもいいです。

○主任技術者の選任・届出 電気事業法43条、施行規則第52から56条
により、建設業者は工事用発電設備および工事用需要設備を使用する建設
現場などもしくはこれを直接統括する事業場に各々電気主任技術者を選任し
届出を行う必要があります。

ただし、主任技術者に選任できる資格は、
1.有資格者(電気主任技術者)
2.許可基準にある者(500kW未満 第1種電気工事士 相当)

ですが、建設現場においては
3.(社)日本内燃力発電設備協会が定める専門技術者(据付、保全両資格保有者)
4.(社)全国建設機械器具リース業協会が定める設備技術者
についても許可が受けられます。

○保安規程の作成・届出 電気事業法42条、施行規則第50,51条

○使用開始の届出 電気事業法53条、施行規則第87,88条
88条で定める様式60の「自家用電気工作物使用開始届出書」を毎半期の
最終月の翌々月末日までに所轄経済産業局長に届出る。
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この回答へのお礼

非常に詳しくご回答いただきましてありがとうございます。

基本的には、同じと言うことですね。
ただ資格に関しては逃げ道が若干ある、「建設現場においては 3.(社)日本内燃力発電設備協会が定める専門技術者(据付、保全両資格保有者)4.(社)全国建設機械器具リース業協会が定める設備技術者」と言うことですね。
よくわかりましたありがとうございました。

お礼日時:2003/03/11 06:10

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