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キューピクル設置をするにあたり設計事務所がキューピクルを敷地の端においやろうとしてるんですが扉が約半分位しか開かなくなるんです。建設会社は法規的に元の位置に戻すように言われています。扉の開閉について法規で書かれているのでしょうか。

A 回答 (3件)

高圧受電設備規定(JEAC8011)


第1編第1章第130節 受電室などの施設(規定)に定義されています。

点検を行う面:0.6m以上
操作を行う面:1.0m+保安上有効な距離以上
溶接などの構造で通気口がある場合:0.2m以上
溶接などの構造で通気口がない場合:---

この回答への補足

ありがとうございます。
付け加えてですが、開閉角度は90°開かなくても
構わないんですか、主任技術者の方は絶対に開くように
しといて下さいといわれてるんですが。

補足日時:2007/05/21 17:48
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No.1です。



点検面で0.6mだけスペースがあれば規定をクリアしていますが扉を90度以上開くにはもっとスペースが必要です。
扉を90度以上開くようにする必要性ですが、90度以上開けば開いた状態で扉を固定することができます。
開いて固定することによって風が強くて閉まることがなくなる等、安全に点検や作業することが可能です。
主任技術者さんは安全面や点検時の便宜上そのように提案したと思います。
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この回答へのお礼

わかりましたその旨を設計事務所になげかけてみます。
見栄え重視の方でどうなるかわかりませんが

お礼日時:2007/05/23 19:21

No.1さんの回答通りのスペースが必要です。


キュービクルの扉は、定期点検をするだけでは無く内蔵機器(変圧器等)
の取替え工事が必要になった際にも使用するため完全に開かないと作業が出来ません。点検の内容によっても、低圧とは比べ物にならない位大掛かりな作業になり試験用のケーブルを引き出す事もあります。

※原則キュービクルの周りには部外者が容易に触れられないように防護柵を設けなければ成りませんので、建築工事に依頼されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

おそくなりましたがありがとうございます。

お礼日時:2007/05/23 19:18

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