
6.6kV高圧の受変電設備(以下「A」とします)を設置してます。Aには6.6kVから200Vへ降圧する変圧器も収納しており、Aからは複数の低圧配電盤へ配電しており、その中である低圧配電盤(以下「B」とします)へ耐火ケーブルで配電し、Bから屋内消火栓など消火設備へ耐火ケーブルで配電してます。
ここで疑問なのは、非常電源専用受電設備の考え方なのですが、
AとBを合わせて非常電源専用受電設備として消防への設置届が必要になるのでしょうか。それとも、Bだけで良いのでしょうか?
所轄消防に確認するのが手っ取り早いかもしれませんが、もし分かる方がいれば教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
非常用電源設備は、AからBの一次側までとなります。
Bからの二次側は、電動機の制御電源となります(消火栓設備の
点検表を参照してください)
注 消防法の解釈ではこうなっています。
但し、発電機等の非常電源を持っていない場合
非常電源専用設備としてのチェックが、条例等で解釈の違いが
ありますので、消防に相談することをお勧めします。
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