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個人で自家用電気工作物のメンテを行っています。
小中学校が多く太陽光発電設備を設置する箇所も増えています。
さてタイトルの「高圧受電の学校に設置された10KWの太陽光発電設備」ですが私は小出力発電設備であり一般用電気工作物だと思いますが、6KV受電の構内に設置されれば自家用だと主張する人もいます。
私が調べた範囲では法令にそのような例外ありませんが本当のところはどうですか?

A 回答 (3件)

>このただし書きはなんという法令なのか教えて下さい


ただし書きは電気事業法の本則規定を引用しただけです。

電気事業法の第三十八条で一般用電気工作物の定義が規定されています。
第三十八条1項
二 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの


経済産業省令で定める電圧は600Vと規定されています。
つまり、「高圧6000Vで、電力会社の配電線と接続されている場合は一般用電気工作物に当たらない」ということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
理解出来ました。

お礼日時:2018/08/27 12:35

太陽光発電所は単独の固定資産ですよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/27 12:35

自家用電気工作物に接続された電気設備は、高圧であろうが低圧であろうが小出力発電設備であろうが、自家用電気工作物の範囲に含まれます。


小出力発電設備が一般用電気工作物なら、自家用構内の低圧の機器はすべて一般用電気工作物になってしまいます。

ただし、FITで認定された太陽光などの再生可能エネルギーに関しては、自家用構内に設置されていても、電力会社の低圧配電線路に連系することが認められ、一般用電気工作物となります。

下記URLの2.出力50kW未満の太陽電池発電設備の3項目が参考になります。
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/ind …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>下記URLの2.出力50kW未満の太陽電池発電設備の3項目が参考になります。
URLの内容を抜粋して掲載します。再度質問させてください。
ただし書きに「自家用となります」とあります。
このただし書きはなんという法令なのか教えて下さい


太陽電池発電設備の設置に係る法制上の取り扱いについて
2. 出力50kW未満の太陽電池発電設備
電気事業法上は小出力発電設備となり、「一般用電気工作物」になります。・・・  
   
ただし、自家用電気工作物と当該太陽電池発電設備の間に電気的な接続がある場合、自家用電気工作物となります。・・・

お礼日時:2018/08/26 09:24

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