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自家用の使用区域について教えてください。
新たに自家用を新設(または変更)する場合には、保安規定により「使用区域図」を添付しているかと思います。(間違っていたらごめんなさい)

既に届けられている電気使用区域に、後からの申請者が使用区域を重複するような届け出は認められるのでしょうか?

認められる場合はどんな理由で?また、保守はどっちがするのでしょうか?
認められない場合はどんな理由(法律)で?
教えてください。

A 回答 (1件)

こういう類の質問はここで聞いても、実際その通りになるか分かりませんので、経産省(局)の担当窓口に相談するのが一番確実です。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ご回答いただきありがとうございます。
担当窓口に聞くのが一番なんですよね。
でも、申請時に重複しているかいないかなんて窓口で確認できるのでしょうか?

お礼日時:2007/06/20 13:31

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