私の職場は普段の業務時間はエアコンが28度に設定されています。
しかし温度計をみると30度を超えています。そして残業時間になると
エアコンを消すように命令が下ります。勿論残業をしなければならないぐらい
仕事を任せれており、一定時間すれば残業代はおります。
エアコンを消すわけですから部屋の温度は蒸し風呂のようになり、今にも倒れそうになります。
しかし節電のご時世ですから従わざるおえないのが現状です。
この現状は法律的に見て問題ないのでしょうか?
仮に問題がある場合どこに駆け込めばよいか教えていただければ幸いです。
No.13ベストアンサー
- 回答日時:
努力義務やもの、難しいわな。
努力義務て、努力を尽くすことが必要。問題は、努力を尽くしとるかどうかについて具体的な判断基準を設けようがない点と、努力義務違反だけやと損害賠償とか生じない点。水掛け論になりがちやし制裁も加えられへんもの、行政も努力義務違反についてはにわかには手え出せへん。
あくまでも法律でいくのなら、何らかの義務違反を突破口にするよりしゃーないのと違うかな。
あと、事務所衛生基準規則の空気調和設備て、湿度調節機能もついてるエアコンとかが代表例や。エアコン置いてれば17度未満にしない努力義務があり、エアコンあってもなくても10度以下になったら措置義務が生じるいうこと。
ご回答ありがとうございます。
努力義務は全くあてにならないのですね。そんなもの最初から
法律にすること自体意味があるのか甚だ疑問ですが。
No.17
- 回答日時:
8/1日付の朝日新聞夕刊に、同様の事例での弁護士のコラムが掲載されていました。
安全配慮義務違反を引き合いに出していましたが、事務所衛生基準規則の空調については必ず設置しそのようにしなければならないわけではなく、塩剤や飲料水などを配慮すればよいということでした。
企業の規模や、環境により、設置が難しい場合があるからです。
結論から言えば、エアコンを切ることは問題ないようで、その代わりに、熱中症などの対策をしなければならないのです。
個人的な見解ですが、これまで空調が設置されていた環境で、その条件が変更される場合には、労働者との『条件変更の合意』が必要なのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。質問を閉めきった後にご回答をいただいていたので
驚きました。なんと、そのようなコラムがあったのですね。
熱中症の対策はなんらなされていません。条件変更の合意ですか。
ひょっとしたらあったのかもしれませんね。調べてみようと思います。
ありがとうございました!
No.16
- 回答日時:
念のためな。
空気調和設備にはエアコン入るで。この点は、あなたの考えで合うてる。希望的観測いう回答は、自分の見解が正しい希望的観測持ってはるみたいやけど、大間違いや。
4条の冷房暖房は、その機能しかないもの使うても当てはまるいうこと。エアコンは、これもあなたの考えてはるとおり、4条にも5条にも含まれる。
法律の読み方知らん人に疑問ぶつけるのは時間の無駄と思うなあ。
あと、努力義務はクッションの役目あるんよ。将来の義務化にらんどるとか、義務部分の解釈の助けになるとかな。
ご回答ありがとうございます。解釈の問題で私も頭が混乱していましたが整理できました。
ありがとうございます。将来の義務化、なるといいですね。なれば電力会社も美味しいはずですので。
でも現状とてもじゃないけど義務化になる気配はなさそうです。そう考えると規則から外さないことを
祈るのみです。
No.15
- 回答日時:
> 第五条の空気調和設備とはまさしくエアコンのことも指している思うのですが
> 気のせいなのでしょうか・・?
気のせい、希望的観測です。
第4条には、空気調和設備と別に「暖房」「冷房」って言葉が出てきますし。
自分が会社の立場で、悪意を持って対応するのなら、
「空気調和設備~を設けている場合は~」
が問題なのなら、エアコン撤去するって対応もあり得ます。
結果、通常の業務時間も蒸し風呂だが、法令に違反する部分が無くなったから満足とかって事になるんでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
冷房と暖房という言葉がでているということはエアコンにならないのでしょうか?
よくわからないです。
エアコン撤去ですか・・
そうですね。ここまでくるとそういう会社に就職したお前が悪いんだっていう答えに
なりそうで自分が悪いっていう考えで我慢するしかなさそうですね。
やはり有効な手立てはないか・・
No.14
- 回答日時:
#10です。
質問文にもあるように、「残業をしなければならないぐらい仕事を任せれており」ということですので、会社側は、就業時間内に仕事が終わるように配慮しなければならないのではないですか?
論点は、節電でもなく、エアコンを切ることでもなく、仕事量に問題があるようにおもいます。
やはり、上司と相談されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
そうですよね。やはり仕事量に問題がありそうです。
しかしこれに関して相談すればできない奴という烙印を押されることは
間違いないでしょう。これが日本の縮図なのか・・
No.11
- 回答日時:
とにかくあなたの気持ちは十分わかります。
私も別件ですが同じように反対して怒り皆と喧嘩もしましたでも、本当に権力には勝てません。あなたも絶対に一人では行動を起こさないでください。
必ず団体で行動を起こしてください。一匹狼でほえると怖いです
私は最近テレビの報道を見て本当に権力は逆らえないと思いました。
理由は俳優の山本さんが脱原発をしたらテレビの主演や番組を降板させられていました。
権力とはそういうもので権力に逆らうと飯が食えなくなります。
とにかくあなたも必ず団体で行動を起こして労期などには行ってください。
私、現在のいる会社の矛盾なところやあほらしくなって7月30日でやめますけどね。
頑張ってとしかいえないです、本当にすみません。
ごかいとうありがとうございます。団体もあてにならないので
ここはもう我慢するしかなさそうです。しょうがないですね・・
東電と国を恨む他ないのでしょうか。いや、会社か。
No.10
- 回答日時:
日本国憲法
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
結局は「努力義務」なので、強制等はできません。労使交渉によって、頑張って、勝ち取ってください。
ご回答ありがとうございます。
努力義務だから強制はできない。だから義務を果たさなくても良いといういう解釈
は間違いだと思われます。労使交渉で動く場合というのは企業側が努力していると
主張している場合です。今回の場合、エアコンを消すという行為ははなから努力義務
を欠いていると思います。よくこれで問題にならないなぁと思うばかりです。
No.9
- 回答日時:
ついでに、
> 法律に矛盾が生じることは許されないことだと思います。
なので、事務所衛生基準規則の、
・第4条は一般的な環境
・第5条は空気調和設備/機械換気設備のある特別な環境
って解釈するのが真っ当だと思います。
第5条を一般事務所が対象って解釈してしまうと、下限温度は第4条の十度なのか?第5条の十七度なのか?で矛盾します。
再度のご回答ありがとうございます。
矛盾にはならないと思います。なぜなら第四条は努力義務になっていないからです。
低くしてはならないと書いてあります。低くしないように努めなければならないとは
書かれてありません。第五条の空気調和設備とはまさしくエアコンのことも指している思うのですが
気のせいなのでしょうか・・?
No.8
- 回答日時:
会社側にそういう文句を言うか国や東電に文句を言ってみたはいかがでしょうか。
こういう問題は弁護士などに相談してみてください。
あなたの怒りは十分わかっているつもりですが、私も別の問題で一回喧嘩になって島を出てきました。
島流し状態ですよね笑いが止まらないくらい悩みました。でも犬の遠吠えだけにはあなたにもなって欲し
くありません。本当にすみません一度体験していますので(別の問題ですが)権力には勝てません。
再度のご回答ありがとうございます。
会社に言うと権力で雇用の安全に危機を感じると思います。
どれだけ日本の労働者の立場が低いかわかる気がします。
国に対しては選挙という力でしか抗えない事実があるからどうしようもないと
割りきっています。東電には近寄りたくもありません。
労基に相談すれば何とかなるかと思ったが現実は厳しいのでしょうか。
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