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建設現場での45KVA~600KVAの発電機を取り扱っています。
据え付け等行う資格として
(1)可搬型発電設備専門技術者
(2)電気工事士(1~3種?)
(3)電気主任技術者(1~3種?)

どれが適しているのでしょうか?(1)は\\が高くて、どうせ取るなら(2)か(3)でカバーできるなら公的にも良いかなと思っているのですが……。
また、上記を有力順に並べるとどうなるのでしょうか?
電気のことには全く分からなくて、困っています。

A 回答 (3件)

まず、工事現場にて10kW非常用発電機を使用する場合本来電気主任技術者の選任が必要です。

ご存知ですよね?。
非常用(可搬式(移動式))発電機は内燃力発電設備なので電気事業法や消防法等複雑に絡んできます。
実際には工事現場で緊急に必要になった場合、特に何も考えずレンタルして使用するとか往々にあると思います。
でももしその発電機が燃料漏れ等起こして火事や人災事故が起こった場合労基に届け出たら管理者は誰だ!って事で建築さんや工事の元請けが取り調べを受ける事になります。
「可搬型発電設備専門技術者」はその内燃力発電設備の据え付けや保守を担う内燃力発電設備協会発行の自主資格ですが、これを取得すると特殊電気工事(非常用予備発電設備)資格者という産業保安監督部(経済産業局)発行の資格が取得できます。逆にいうと電気工事士は基本的に受電設備に対しての電気工事(電気器具、電線管、盤設置等)が範囲で、特殊電気工事資格者は内燃力発電設備(内燃機、排ガスサイレンサー、発電機、制御盤設置等)が範囲です。なのでどちらかと言えば「可搬型発電設備専門技術者(特殊電気工事資格者)」は電気(機械)設備技術者という位置づけになると思います。法的には「電気工事士法では、契約電力500kW未満のビル・事業場等に非常用発電設備を設置する場合、特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事資格者)でなければ工事の作業に従事できないこと」とされています。(社団法人内燃力発電協会より引用)結論、据え付けや保守点検を行うなら自家発技術者の資格を持っているべきだと思います。
私は電気工事士、非常用発電設備技術者、施工管理技士すべて持って業務に当たっていますよ。
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(1)は初耳ですので分かりません


(2)1種と2種が有り1種でないと500kva以下の発電機の工事は出来ません。
(3)は管理の資格なので工事は出来ません。
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発電設備の資格は電気主任技術者3種でいいと思いますが、発電設備と各電気設備の結線には電気工事士2種以上が必要となります

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