【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

国民健康保険料を毎月全額払うのが、困難になり役所に出向き分割納付にしてもらいました。内容は毎月振込確認してから保険証を郵送しますので保険証は毎月更新になります。という内容。分割にしてからもすぐに催促状が届いていたのですが、分割で毎月遅れずに支払っていたので特に気にせず放置していました。その後役所から郵送で期日までに払わなければ差し押さえの対象になります。という封書が届きました。そのとき仕事が忙しくその事をわすれていました。その後、銀行から役所から差し押さえの通知がきましたのでご本人さんに連絡しました。という電話がかかりました。その銀行には自分の口座は持っていなかったので、不思議に思っていたのですが、親が私の為に私名義で毎月貯めてくれてるものでした。
そこで皆さんにご質問なんですが、(1)私の名義ですが親が私名義で貯めてくれてる預貯金を差し押さえできるのか?私は通帳も印鑑も何も持っていません。(役所に言うと親が貯金していても私名義なので差し押さえできます。)との事。(2)差し押さえする前に本人に連絡もしくは内容証明郵便等で通知はしなくても急に差し押さえできるのか?(役所からは差し押さえの対象になりますという通知しかきていない。差し押さえするという期間もなし。)(3)その差し押さえは解除できるのか?(4)もし借金して全額払ったとして、延滞税は免除できるのか?以上ですが、皆さんの知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

(1)本人名義なので差押できます。


(2)保険料滞納→督促状→差押 と手順を踏んでいるので全く問題ありません。逆に、差押するぞ!と宣告したらほとんどの人は財産を隠しますよね。
(3)保険料+延滞金を支払えば、解除できます。
(4)延滞金(14.6%とサラ金並み)は免除できません。7年間放っておけば元金の2倍を支払わなければなりません。仮に自己破産しても、保険金と延滞金は免責にならないので一生付いてきます。
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