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不倫がばれて、既婚者の旦那から法律事務所を通じて催告がとどきました。内容は、夫がいることを知りながら、妻と不貞行為を及んだため精神的苦痛を被ったので、300万円を支払うべき義務があるという内容証明です。300万は、2週間以内に当職まで送金してくださいと書いてあります。支払はない場合は法的措置をとると記載あります。 この場合、2週間以内に300万円支払わなかったら、どうなるのでしょか?私は独身32歳ですが、その金額を用意することはできません。 どなたか、参考になる意見おねがいします。 補足ですが、不貞行為は1度なのですが、その日にちは内容証明に記載されています。今日勤務先に、内容証明がとどいたので、当然ながら、私の氏名と勤務先はしられています。不倫関係の女性は同じ職場です。
 自業自得なのですが、どなたか助けてください。お願いします。

A 回答 (9件)

身から出た錆ですから誰も変わりをしてくれる筈もなく自分で始末をつけるしかありません。


この場合、相手次第ですから法的措置も覚悟は必要だと思います。
内容証明などなくて、即告訴もできますが、300万払えば許してやろうという事でしょうネ!
2週間以内にかき集めて支払うか、一般的にどうなるのかをシッカリ調べて法外な要求であるなら無視するという手もありますネ、、、、、但し、訴えられるかもしれませんが!
私的には裁判したらいいと思いますが!!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/22 20:44

既に回答されてますが、示談金で300万という事ですね。


勿論、支払わなければ裁判です。
裁判の場合、300万以上になるのか以下になるのかは不明です。
とりあえず戦うつもりであれば弁護士に依頼しましょう。


一回でばれたと言うのは余程奥さんの嘘が下手なのか旦那さんの勘が良いのか・・・美人局なのか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/23 00:08

そうですね。


私は妻の立場で旦那が浮気するたびに浮気相手に請求します。
そのたびに円形脱毛症ができて外出ができなくなり
ウツになり育児もままらなくなるからです。

で、裁判にも一度なったことありますが裁判費用は相手の女性が支払いました。
私が提示した額よりも多くもらえました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/23 00:06

もし美人局なら一度払っても再び催告が来る危険があります。

払っても法的措置に出る危険もあります。あなたも法律事務所などの専門家に相談した方がよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/23 00:05

貴男が独身、、、ということからして、美人局のように感じられます。



貴男が既婚者だったら、貴男の妻から その不倫相手は慰謝料請求され

互いにプラマイゼロになりますから、それでは旨みは ないですものね。

貴男も弁護士立てられたらどうでしょうか?

独身男を狙った美人局、、、のような臭いがプンプンします。

たった1回で そんなに簡単にバレるかなぁ~???
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/23 00:05

こんばんは。

40代既婚男性です。

不倫の是非には触れません。

ご質問者様も弁護士等にご相談された方がいいと思います。
私は法律関係者ではありませんが、不倫が原因で離婚に至ったケースで200万円ぐらいが相場だったと聞いた記憶があるので、ちょっと高いような気もします。

不倫は1回きりとのことですが、相手の女性と関係を持った時点で相手が既婚者であることを知っていましたか?

もし後から知ったのであれば不貞行為に該当しないと主張することもできると思います。

いずれにせよ法律の専門家に相談した方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/23 00:04

 相手が離婚していないのであれば30万円が相場のようです。


 その法律事務所って実在するのでしょうか?弁護士協会に所属しているのか確認され、実在するのであればその事務所に出向いて話を聴いてきたらいかがでしょう。あくまでも身に覚えがないと不倫行為を認めないことです。そして不倫の物的証拠を見せてもらいましょう。もし、物的証拠があるのであれば慰謝料の根拠を確認しましょう。※内容証明に記載されている電話に掛けてはダメですよ。
 実在しないのなら警察に詐欺として相談されたらいかがでしょうか?
 一度の関係で知られるって女性の携帯で写真とか撮ったとかしたのですかね?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/23 00:04

慰謝料は支払う必要があると思いますが、額等が妥当なのか一度弁護士に相談したほうがいいと思います。


相談費用は相談時間30分ごとに5250円(消費税含む)必要ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/23 00:03

内容証明書自体に 法的拘束力はありません


なので 支払いたくなければ(支払えなければ)
支払う必要はありません
支払わないあなたの態度を見て 相手方が
裁判所うを通じて調停や裁判を起こした場合
(裁判所からの正式な訴状が届いた場合)は
話し合いのテーブルにつく必要があります
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この回答へのお礼

夜おそく、ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/23 00:45

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