ショボ短歌会

公証の手続きについて(海外合弁会社設立)

現在海外で合弁会社を設立準備にあたって、現地コンサル会社より

 1) 会社登記簿
 2) 定款
 3) 監査済み決算書
 4) 会社代表者のパスポート

を全て公証の上、在日大使館の認証をもらって送付するようリクエストを受けました。
そこで御存知の方に下記の点伺います。

 A) 私文書に該当するのは3)のみでしょうか?
 B) 私文書化の方法を御教示お願いします。
 C) 上記1)~4)をまとめるような宣誓書はどのように書けばよいでしょうか?

色々伺って恐縮ですが、御存知の方に伺います。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

目的は違いましたが、同様の書類を私がやった例です。


英文にて公文書にしました。

1,翻訳業者(自分で作成も可)に依頼
2,公証人役場にて公証印
3,外務省認証課にて認証印
※この時点で海外でも通用する公文書になります。
4,在日大使館にて証印

質問者さんの(1)~(4)書類すべて上記方法で海外向け公文書になります。各翻訳文にはそれぞれタイトルが入りますので、まとめる宣誓書は必要ないかと思うのですが…。

1)会社登記簿
原本に翻訳文をホチキスで止めて添付しました。
2)定款
3)監査済み決算書
4)会社代表者のパスポート
コピーに翻訳文をホチキスで止めて添付しました。

この回答への補足

pepe-4ever様

御回答ありがとうございます。

今回の依頼では、全ての日本語で公証を受け、それを大使館に持ち込んで現地公用語に
翻訳する手筈になっておりますので、翻訳の必要はございません。

また「宣誓書をまとめる」というのは、宣誓書一枚ごとに公証をする必要があるので、
もし4つの宣誓書を一枚にまとめられれば、公証は一度で済み、代金を抑えられると
思った次第です。

補足日時:2010/05/31 16:46
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この回答へのお礼

先日無事公証を済ませる事ができました。
各私文書の宣誓を一枚の宣誓書にまとめる事によって、
費用を抑える事ができました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/11 11:49

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