No.4
- 回答日時:
書き方が悪かったので補足しておきます。
要するに、不法行為の成立要件の(1)責任能力のある者が(2)正当化事由なく(3)故意または過失により(4)他人の法的保護に値する利益を侵害して(5)そのせいで(6)損害を与えた場合に不法行為が成立するのですから、その一つでも欠く場合で犯罪が成立する例であればよい訳です。
(1)責任能力と(2)正当化事由は事例判断であるし、民法と刑法である程度は重なるということもあるのでちょっと分かりにくいから除外するとして、(3)故意過失は犯罪の成立にも必要だから残りの(4)~(6)の3要件を欠く場合を考えればよいことになります。
予備罪とか未遂犯とか挙動犯とか形式犯の類は(4)~(6)を欠く例が多いでしょう(気を付けないといけないのは、犯罪成立に必要な結果が生じていないとしても、他の利益を侵害している場合には、未遂犯等であってもなお不法行為が成立する可能性があるという点です。例えば怪我をさせたが殺せなかった殺人未遂罪は不法行為が成立します。しかし、例えば毒入りの飲み物を飲ませようとしたがうっかり相手がコップを落として事なきを得たため、相手は殺される危険があったことすら気付かなかったような場合には、殺人未遂罪となっても不法行為とならないことはありえます。まあ殺されそうになったことを知ってショックを受けたなんて言えば、精神的損害が生じることもありますけどね)。
No.3
- 回答日時:
いくらでもあります。
要するに損害という結果が生じなければ(あるいは損害との因果関係がなければ)不法行為は成立しないので、結果の発生を要しない犯罪であればいくらでもありえます。例えば、刑法犯だと予備罪(強盗予備、殺人予備)。予備行為によって損害が生じることはまずありえないので、犯罪にはなっても不法行為にはならないです。未遂罪も、損害が生じない(あるいは損害との因果関係がない)ことは十分ありえます。ですから例えば殺人未遂罪でもまったく損害を生じなければ不法行為にはなりません。住居侵入罪のような挙動犯の類も損害が発生しないことはよくあります。
また、無免許運転の罪とか銃刀法違反の罪(ややこしい例を考えるまでもなく、護身のためにと称してナイフを携帯していたなどという普通にありそうな事例で考えれば十分です)とかなどの行政取締り目的のための形式犯の類は不法行為にならないのが普通です。
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