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石油関連工場での社員の宿日直について

石油製品を製造している小さい工場です
現在 夜間や休日は社員が 宿日直で 常駐しております

何らかの法律で社員が常駐していないといけない ということらしいのですが 調べてもその根拠法等が見つかりません

できれば 警備員に代わってもらって 負担を軽減したいのです。

根拠法等 教えていただけないでしょうか

以下 こちらで調べた法律です


石油コンビナート等災害防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50HO084.html

石油コンビナート等災害防止法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51SE129.html

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F04301000 …


よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

追加


防災要員の外注については

コンビナートを基準に考えると
運用する人員は必ずしも自社だけによらず
下請け会社が運用するものもある
それは、それとして適切な契約と
自衛防災隊の編成として適切であればいい

警備員も同じように
警備会社と請負契約をして
○○会社 警備課みたいな名称で
協力会社の社員として自衛防災隊に組み入れているから問題は無い
という話で
社内はともかく
対外的には、社員と同等だという説明をしています
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この回答へのお礼

貴重なお話本当にありがとうございました

お礼日時:2010/07/05 08:49

そう、これは、解釈を所轄消防署に確認した話です



石災法には、何時から何時まで要員を配備しなさい
もしくは、危険物取り扱い中に配備しなさい
という文言が書いていない
書いていないということは、
24時間、365日常駐しなければならない
という解釈だ

こう言われました

その要員外注も、消防署と相談の話です
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この回答へのお礼

貴重なお話本当にありがとうございました

お礼日時:2010/07/05 08:48

石災法16条に定められている自衛防災組織が必要な事業所だと想像します


16条3に防災要員の規定がありますが
これにより、24時間、365日、自衛防災隊を運用する人間は常駐しなければならないことになります
もしくは、共同防災の必要要員を常駐する必要があるということになります

17条の防災管理者も同様に誰か1人以上、指揮者がいなければならないということです

防災要員を警備員ができるかということについては
所轄消防署の指導、
会社の方針がありますが

消防資機材の運用ができ、構内設備の知識がある前提で
警備会社と必要な請負契約をした上で
出向扱いならば、そういう運用も可能だと思います
実際、自分はそういうことをしてきました
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました

法律を理解するのは難しいですね

石災法等を読んでも
「16条3に防災要員の規定がありますが
これにより、24時間、365日、自衛防災隊を運用する人間は常駐しなければならないことになります
もしくは、共同防災の必要要員を常駐する必要があるということになります
17条の防災管理者も同様に誰か1人以上、指揮者がいなければならないということです」
のようにどうして解釈できるのかわかりません

opechorseさんのところでは 宿日直を警備員さんだけにしてしまって 消防署等で 問題にもならず運用できているのでしょうか
法律的には問題はない ということでしょうか

何度もすみません

よろしくお願いいたします

お礼日時:2010/06/30 16:06

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