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領収証について教えてください。

内職をして¥80,000程もらえることになりました。
代金を現金でもらう為、領収証を出すのですが、内職代も収入印紙を貼るのですか?
是非教えてください。

A 回答 (4件)

内職の場合は会社に従業員として雇われたのではなく、個人事業主として業務を請け負ったことになります。


あなたが貰った8万円は「給料」ではなく、「サービス代」のようなものです。
領収書は3万円以上100万円以下の場合は200円の収入印紙を貼らなくてはなりません。
また、収入印紙を貼った後、印鑑を押すなどして「消印」をして下さい。
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この回答へのお礼

内職代は給料と似たものだと思ってたので印紙を貼るべきか悩んでました。

今回収入印紙を貼ることにしました。

回答ありがとうございました。

ちなみに内職が「サービス代」の様なものだとすれば請求書に消費税を記載した方が良いのでしょうか?
ご存じだったら是非教えてください。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/30 21:53

>ちなみに内職が「サービス代」の様なものだとすれば請求書に消費税を記載した方が良いのでしょうか?



年間売上高1,000万円以下の事業者は消費税の納税が免除されていますから、あえて書く必要はありません。80,000円は内税(消費税込み)の金額ですよね?
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この回答へのお礼

年間売上1,000万以下は消費税の納税が免除とは知りませんでした。

勉強不足でお恥ずかしい(^^;)

勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/01 20:02

領収書を??日から??日の分 ??円、


または?月第?週の分とか
または内職の物件名称ごとに分けて3万円を超えない様に作成すれば問題ないです。

相手に認めてもらえば良いのですけど物件によりけりです。
内職は月給とは違う報酬なのでやりやすいかと。
それを書くことでアイスクリーム1個2個買える¥が浮くなら喜んで書きます(私)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど。そうゆう手もあるのですね。

相手側が了解してくれたらその手を使わせていただきます。
そしてアイスを買います(嬉)

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/30 22:28

 収入印紙については微妙な事情があります。

80,000円なら200円の収入印紙を貼る義務があります。もし貼らなかった場合、それが発覚したときは3倍の罰金を取られます。但し、何かトラブルが起きて訴訟沙汰になったときには、領収書は収入印紙のあるなしに関わらず、100%有効なのです。ですから、相手は収入印紙なしの領収書を受け取っても何の損害も起きるおそれがないのです。ですから貼れとは多分要求しないでしょう。但し、何かのトラブルがおきて領収書が証拠物件として提出されたとき、貴方は600円の罰金を支払うというリスクを負うことになります。

 そこから先は貴方の選択になります。どうしますか?

 なお、3万円以下は免税になります。そして100万円までは200円です。10億円以上は20万円です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。今回は印紙を貼ろうと思います。単価数銭の物を必死にやって印紙代200円は大きく感じられますが仕方ないですね。仕事を請け負って3カ月程かかり、仕上がり時に請求だったのですが、月ごと請求すれば良かったのかもしれないですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/30 21:44

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