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 西宮女児連れ去り事件の犯人に1億4400万円の賠償命令が(地方裁判所より)命じられましたね。
 あの事件の犯人は約4年前に当時2歳であった女児を誘拐・暴行し左半身麻痺や脳機能障害といった後遺症を負わせて(女児の)可能性を奪ったようです。
 また、犯人には刑事裁判で(高等裁判所から)懲役7年の実刑判決が下りているようですが、個人的には(女児の可能性を奪った犯人に対しては)刑が軽すぎると思っています。
 そこで、犯人には命令金額の3倍(4億3200万円)を賠償してもらい(1億4400万円は女児に対する賠償金、あとの2億8800万円は女児の治療費及び両親に対する賠償金とする)、更に(犯人には)中量級プロボクシング選手(又はそれ相応の打撃系格闘家)に50発連続で殴られてもらうべき(普通の人がプロボクシング選手に50発も連続で殴られたら首がへし折れ、顔の骨が壊れるなどして(よくても)一生病院暮らしになると思うが、わずか2歳の子供が将来の可能性を奪われたことを考えると妥当といえる)であると考えますが、皆さんの意見はどうですか?
(この処置は犯人にとってあまりにも酷い(特に後者の罰)かもしれませんが、自分が誘拐、暴行され被害者と同等の障害を負わされた場合を思って書きました。そのため、答える側もなるべく自身が同等のことをされた場合を思って書いてください)

A 回答 (3件)

刑罰としては別に酷いとは思わないですが、システム的に問題がいろいろあります。




まず、1億4400万円というのは「想定される被害金額」です。
制裁のための賠償金ではありません。

犯罪に巻き込まれたことでの介護費用
健康でいた場合に稼げた金額
などすべて合計すると1億4400万円ほどの被害があったということです。

もしこれが4億以上となると、親は3億丸儲けになってしまいます。
この事件に関してはそれでもいいかもしれませんが、世の中の一部の親がそれ目的で「子供を犯罪に巻き込ませる」という事例が増えてしまうでしょうね。
自ら犯人に引き渡すまではしなくても、夜道を子供が歩くときなど「どうせ犯罪に巻き込まれたらお金がたくさん貰えるし」などと、犯罪に巻き込まれないような防止措置を執らないことは考えられます。

ですから犯罪防止という観点からも望ましくありません。


そしてもう一つ、プロボクシング選手の選定はどうするのか?ということ。

「殴る」というのは人間のさじ加減一つなので、
たまたま知り合いに当たってしまったら手加減して殴る可能性もあります。
他人でも優しい人なら途中で「可哀想」と思って手加減する可能性もあります。
犯人が綺麗な女性の可能性だってあります。

これでは不公平な刑罰になってしまいます。


というわけで、現実的ではないですね。

単純に死刑とか終身刑にするほうがいいと思いますよ。
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> 本当に賠償金払えるの?という事。



支払えないでしょう。しかし、罪の大きさを思い知らせる意味はあると思います。それは南米なんかで出る懲役300年とかいう判決と共通するのではないでしょうか
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いいんだけどさ・・・



本当に賠償金払えるの?という事。

「裁判所は判決下すけど、賠償金の集金はしてくれない」から、高額賠償金の判決額だっても実際1円も払ってない人間結構いるそうな・・・
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