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ATMの防犯カメラの映像の開示について

先日、加入している生命保険会社から「契約貸付金の利息を支払ってください」という通知が来ました。
しかし、我が家ではそこからお金を借りたという記憶が全くありません。金額自体もそれほど高額ではなく、そもそもその程度の金額を借りる理由自体がありません。

また、貸付年月日が一昨年であり、昨年はこの貸付金について全くなんの通知もなく、2年目の今になって初めて利息の請求がきて、こんな貸付金があることがわかりました。そのことも腑に落ちません。

契約者が夫なので問い合わせは夫でないと受け付けてもらえないため、夫が直接保険会社まで出向いて問い合わせてきましたが「その日に保険会社のATMから出されている」ということしかわからなかった、とのことでした。
納得できないので、ATMに設置されている防犯カメラの録画を見せてもらえないのか、と再度問い合わせしましたが、プライバシーの問題もありそれはできないとの返事でした。

保険会社のカードは夫が所持しており、それを他人に貸したり、また、落としたり失くしたりしたこともない、と夫は言います。しかし同時に、保険会社から金を借りた覚えもない、と言います。

夫が嘘をついている可能性もゼロではないとは思います。が、ひた隠しにするほどの大金でもないのです。
ATMから出されているのであれば、その日の映像を見せてもらえば一目瞭然だと思うのですが、なんとか見せてもらえる方法はないでしょうか。
私たちとしても、納得すれば返済することについてはやぶさかではないのです。

A 回答 (5件)

 この手の事案で、相手の言うとおりに支払って解決した例は寡聞にして一件も知りません。

多くの場合は延々と支払わされてにっちもさっちも行かなくなって弁護士に相談に行くのですが、その時には既に事態は大幅にこじれてしまっているということで、金も時間も手間も非常にかかることになってしまいます。早いうちに対応すべきです。
 また借り入れ額が少額ということなのですが、民法上の法定利息でも年利5%です。一万円当たり年利500円です。そのくらいならしばらく伸びて利息負担が増えたと言ってもたかが知れています。また生命保険担保貸し付けでしょうから、最悪でも相殺の意思表示です。これは後から回復可能です。日本の金融機関に人情とか人としての思いやりとか期待してはダメです。金融機関自ら「インテリやくざ」と言っているくらいですから、相当に性根を据えてかからないといけないんです。
 「まず払え」なんてアドバイスは常軌を逸しています。身に覚えのない金を払うことを強要されないのが法治国家の基本です。日本は法治国家です。弁護士に払う費用は決して安くないですが、今後の安心も買うと考えて、弁護士を利用すべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

少額であっても、心当たりがないとなかなか払う気になれないものですね。
払ってしまえばそれで終わりだと思っても、どうしても納得できないのが今の心境で・・・。

しかしながら、この金額で弁護士だ、警察だ、というもの、う~ん・・・

どうするか、夫とちゃんと相談しようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/11 12:17

いつでも自由になる金額でしたら、確かに嘘を付いて


話を大きくするのは不可解ですね。

そう考えると、旦那さんは嘘をついていない可能性もありますね。


どちらにしても支払いは早急にするべきだと思います。

額が少ないとは言っても利息は加算されるわけですし、
支払いをしてから、原因を追及した方が良いです。


尚、保険会社はATMの画像ではなく、
カードの出金記録で判断したと考えられます。

ATMの画像を何の事件もないのに2年も残しているとは
思えません。画像、映像は恐らく残っていないです。

そして、例え残っていたとしても相談者さんに見せる事はないでしょう。

プライバシー・セキュリティーの問題など色々と理由はあるでしょうが、
それに加えて、相談者さんに見せる必要性がないからです。


簡単に言うと、本件で、
保険会社が相談者さんを納得させる義務はありません。

相談者さんが画像を見て、「納得したら払う」と主張しても
相談者さんの納得と支払いを求める根拠は別物です。

先ほど回答したように、相談者さんが不服でも
保険会社は相談者さんがお金を借りた根拠(証拠)があるので
事務的に請求するだけです。


相談者さんには、不可解に思う点もあると思いますが、
保険会社じゃなくても防犯カメラの映像を個人に見せるところは
ないです。

またカメラの映像をいちいち見せる為に
対応するのも面倒なのでこれも断る理由でしょう。



どうしても画像の確認がしたいならば、
まず保険会社にカードの出金記録を出して貰って下さい。

これは今回の請求の根拠なので、恐らくすぐに貰えます。
(他の人のプライバシーは侵害しないので)

その記録に、引き出した日時と場所と金額が記載されています。

それを持って警察に行って下さい。

旦那さんではないのならば、誰かがカードを不正に使用して
その日、その場で引き出していますので、
警察が保険会社に捜査協力を求め、防犯カメラの映像を見せるはずです。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答、ありがとうございます。

カードの出金記録は一度問い合わせていますが、文書として出してもらうことを検討します。

ATMの画像のことについては、よくわかりました。

今後のことについて、夫と相談することにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/11 12:13

 支払うと、いろいろな事を認めた事になります。

今回の支払いが少額でも、これだけと言うのは考えにくいですね。際限なく払わされる危険があります。もちろん払った金は非債弁済として取り戻せなくなります。絶対に支払わないで下さい。
 まずは弁護士や司法書士に相談して欲しいのですが、信頼する人を探すのは難しいです。大変ですが、まずは地元の弁護士会に電話して相談して下さい。至急に!適任者を紹介してくれるはずです。
 カードの盗難ではなく、カード番号と暗証番号自体を盗んで偽造カードで引き出された可能性がありますが、この場合は当然に支払う必要はありません。その他、自分が使った以外は支払う必要がないのは当然で、カード盗難の場合も過失が認定されない限り支払う必要はありません。
 なお、生保会社側のATM映像は相手側にある証拠なので、これを見るのは相手が任意に見せるのでない限り(これ自体希ですが)、裁判所の証拠開示命令が必要です。
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現在の状況は、相談者さんや旦那さんが忘れている可能性、


あるいは保険会社のミスの可能性もあります。
旦那さんが嘘、あるいは一時的に誰かにカードを使われた可能性もあります。

要するに何もわかっていないという事ですね。

しかし、今後のことを考えると、早急に
利息と元本を返済することをお勧めします。


保険会社と話をして、向こうの過失がないと
言い張っている以上、相談者さんに不利な形で話が進みます。

今後、保険会社は本件について、督促はしないと思います。
何故ならば、契約している保険の満期後に支払われる
金額から、元本と利息を差し引くからです。

そうなれば、相談者さんが不服を申し立てた時に
相談者さんに過失がなく、保険会社の過失だと立証しなければ
取り返すことはできません。


恐らく、保険会社は画像や映像は開示しません。
そもそも残っていない可能性があります。

どうしても現在の状態で支払うのが嫌ならば、
保険を解約するなどして、
保険会社に差し押さえられる財産がない状態にします。

そうなれば、保険会社は元本の返済や利息の督促をします。

それを無視していれば、相手が訴訟を起してくれて
裁判で相談者さん達の過失が立証されます。

(・・あるいは保険会社の過失か。)

この回答への補足

まず、忘れている可能性、というのは真っ先に考えて、家計簿も手帳も預金通帳もひっくり返して全部確認しましたが、私には心当たりは出てきませんでした。

夫が嘘をついている可能性・・・うーん・・・

嘘をつく理由がわからないんですよね。
No.1の回答者様への補足にも書きましたが、大した金額ではないので、わざわざそんな不便な所でお金を借りなくても、いくらでもどうにでもできるはずなんです。
それに、もし嘘をつく必要があるものであれば、この通知が来た時に引き取りませんか?「自分がなんとかする」とか言って。すぐ返すことだってできるはずなんです。

senki-sakubou様は男性ですか?
もし男性でしたら、嘘をつく理由として何か察せられることはありますか?
「私は身に覚えがないので、金額の大小にかかわらず、納得できないお金は払いたくない。あなたがなんとかして」と夫に任せる、というのがいいでしょうか。

あと、
>恐らく、保険会社は画像や映像は開示しません。
これは、なぜでしょう。仮に、まだ画像が残っているとして、です。
百聞は一見にしかず、であると思うのですが。

補足日時:2010/07/10 20:54
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まず、カードを所持していた夫がATMを利用してないかどうかをはっきりさせましょう。


夫が普通に社会生活を送ってる(記憶障害とかない人)なら、すでに態度は決まってる筈なのですが・・。

カードの一時的盗難というのもあるかもしれませんが、暗証番号というものもありますので簡単ではない筈。

厳しい言い方すれば、防犯カメラを見て納得すれば返済なんて、大人として何寝ぼけた事を言ってるの?って印象ですよ。

身に覚えないなら、保険会社にはっきりと意義を申し立てて、調査依頼。(場合によっては民事)
あるいは他人に無断で使用された可能性が高いなら被害届けを警察に出すべきでしょう。(刑事の可能性も)

ここまで態度を決めた中で、当事者(保険会社)や警察・弁護士が手続きを踏みやっと防犯カメラの画像が存在すれば参照にされると思います。

逆に簡単に画像を公開するようであれば、とっても怖い事です。

さて、そこで防犯カメラですけど。
ビデオテープ時代からデジタルメディアへの画像記録になって、長い期間の保存が可能ですが、
それでも2年となると保存されているかどうかわかりません。

この回答への補足

夫を疑おうと思えば、いくらでも疑えるのは承知しております。
しかし、自由になるお金がないわけではありません。今回の金額も、10万に満たない金額で、いつでも自分の口座から出すことができる金額です。
仮に、何らかの理由で「借りる」にしても、家からも会社からも遠いところにある保険会社のATMまでわざわざ借りに行くでしょうか。その辺の銀行のATMでいくらでもカードキャッシングができるのに。

>身に覚えないなら、保険会社にはっきりと意義を申し立てて、調査依頼。

ということをしようと思った場合、具体的にはどうすればいいのでしょうか?

ただ、その結果、本当に本人がきれいさっぱり忘れていただけだった、となれば、こちら側の損失は単に借入金の返済だけではすまない、ということなんですね?


カメラ映像のことですが、確かに残っていなければそれまでではありますが、まだ残っていると仮定して、

>逆に簡単に画像を公開するようであれば、とっても怖い事です。

これがちょっと、わからないんですね。保険会社側では、ATMを利用した時間までわかってるわけですから、その時間帯のところに自分(自分の夫)が映っているかどうかを見せてくれだけで白黒は簡単につくと思うのですが。なので、それを拒否する、ということに、私はむしろ、保険会社側が自分たちのミスの可能性を隠しているような印象を受けてしまうのですが。
「プライバシーの問題」というのは、どういう点がそうなのでしょうか?

補足日時:2010/07/10 20:30
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