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夫名義の車に乗っていた妻の方と接触事故を起こした場合、保険などの交渉はどちらとするべきなのでしょうか?

事故当時夫はその車には乗っていませんでした。
車の持ち主はどこまで関わってこれるものなのですか?
また夫という立場ではどこまで関わってこれるのですか?

A 回答 (5件)

夫名義と言うことは、車の保険の名義もおそらく夫でしょう。

なので、修理やお金に関することは夫と交渉しますが、おそらく保険屋さんが間に入ることになります。相手方の自動車保険の契約内容次第です。また、夫婦なので連絡程度であれば夫でも妻でもいいでしょう。

妻の方は、事故を起こした第一当事者としての責任がありますから、行政処分などが発生するなら妻が受けることになります。また相手へのお詫びとか怪我人のお見舞いや葬儀への参列など、道義的な責任も発生するでしょう。
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この回答へのお礼

保険の交渉は夫とすることになるのですね。
夫の方が少しやくざっぽいのでなるべく関わりたくなかったのですが・・・。
大変わかりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/11 23:35

>夫名義の車に乗っていた妻の方と接触事故を起こした場合、保険などの交渉はどちらとするべきなのでしょうか?



当然、保険契約者と保険会社の交渉になりますね。
ですから、保険契約者と所有者が異なる場合でも保険契約者の同意を得て保険会社が動きます。

>車の持ち主はどこまで関わってこれるものなのですか?

運行供用者責任が発生する場合には相手方への賠償義務が生じます。
運行供用者(持ち主)の名義で保険に入っていれば保険を使用して賠償すれば良いと思います。

>また夫という立場ではどこまで関わってこれるのですか?

夫であるというだけでは関わることができませんが、持ち主(運行供用者)であれば賠償義務が生じますので相手方の請求に応じることができます。

保険会社←→保険契約者
相手方←→運転者及び運行供用者
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この回答へのお礼

doconimoさん、先日はありがとうございました。またお世話になります。この質問も先日の事故の続きなのです。

夫という立場では関わってこられないのですね。
持ち主の事を運行供用者というのですか。保険は運行供用者のものを使う事になりそうです。
アドバイス助かりました。

お礼日時:2004/03/11 23:43

#2です。

一部追加。

保険会社←→保険契約者
相手方←→運転者及び運行供用者

保険契約者が保険会社に示談交渉を依頼すれば
相手方←→保険会社又は運転者及び運行供用者

また、保険会社が弁護士に示談交渉を依頼すれば
相手方←→弁護士又は保険会社又は運転者及び運行供用者

相手方においても保険に加入していれば
保険会社又は弁護士が示談交渉をすることになるでしょう。
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貴方が拒否すれば、本人以外との交渉は拒否できます。


事故当事者(妻)意外とは交渉を拒否できます。
極論を言えば、保険会社との交渉も拒否できます。
相手側は誰とでも相談できますがあなたは無視して構わない訳です。これが示談です、裁判とは異なります。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなって申し訳ありません。
本人以外との交渉は拒否できるのですか。
知りませんでした。
示談ではそういうことも可能なのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/14 21:06

 もし,あなたが保険金を支払ってもらいたいのであれば,交渉は夫または夫の代理人である保険会社の担当者とすることになります。



 というのは,いわゆる自賠責保険や任意保険は,車の保有者である夫に損害賠償責任があることを前提として,その損害賠償責任を果たす(賠償金を支払う)ためにあるものだからです。

 夫や保険会社との交渉を拒否して妻と交渉しても,保険金は支払ってもらえません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
保険が絡むと、#4さんの言っている事とまた状況が変わってきてしまうのですね。
保険をどうしようか迷い中です。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/14 21:10

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