初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

無修正のアダルトビデオの所有は違法?。
営利・販売目的でかなりの数(例えば、全く同じタイトルのビデオを多数持っている)
というのは違法ですか。

ちなみにダウンロードや、普通に多数所有していること(販売目的でなく、タイトル数を
多く持っていること)は違法になりますか。

(多数所有について、、。
私はマニアで収集家なのですが、無修正のアダルトDVDを数千点から数万点と多数持っています。
これだけでも違法ですか)。

また、人に無修正ビデオを貸したり、交換することはいかがですか。

A 回答 (5件)

再々の回答申し訳ありません。



お礼に対する、回答をしたいと思います。


猥褻物頒布罪に対する、個人の見解の一つに、頒布していないから大丈夫と言う
コトを主張し、個人で楽しむ場合や個人所有であれば法律違反では無いと言い切る人が居ますが、
実はこの法律には、陳列と言う項目を有しているのです。

陳列と言うと、店先や店内と言う事を意味しますが、実はこの法律の陳列の範囲は、
個人で持ち歩くという行為でも適用されるのです、つまり 屋内でも屋外でも適用する
意味での陳列と言う事なのですが、実は この判断は最高裁での判断もあり、
事実上無修正を所有と言う前提では、この適用が可能と判断されます。


>別件で家宅捜査などがあった場合、個人で持っているだけで
>検挙されてしまうかどうかということを心配しています。

個人での所有と言う訳ではなく、無修正と言う違法な図画を所有しているという
事実と言う事です、この法律の内容を聞くだけでは単に業者だけと思い込ませられる
内容に聞こえ、一般には関係無いと思える記述とは思えますが、個人の持ち物であろうと
第三者を無闇に性的興奮を刺激する内容を持ち歩く事を罰する法律と改め直すと、
理解できると思えます。

何度も書きますが、無修正と言う事が前提ですので、その事実を変えない限りは
猥褻物と言う判断は変えられえません、無修正の動画と言う事は性器の露出があり
猥褻物頒布罪に抵触する可能性がある事実も変わりません。
ただ、私が言いたいのは、個人で楽しむ場合には「気をつけろ」と言うコトと、
法律の正しい解釈を身に着ける事が、自分を守る手段として有効になると言う事です。
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再度の回答しますが、



猥褻物の所有でも十分に検挙理由にはなります、実は他の方々が間違っている部分があるのです。

販売目的以外では無効・無罪と言う点や、個人で楽しむ場合はOKと言う事は一切ありません。

猥褻物の所有で、法律に触れないのは修整が施してある物と言う事が前提、
今回の質問の内容には明らかな「無修正」と言う事が前提と言う事なので、
図画や動画と言う事を承知しており、その事が猥褻物頒布罪に抵触します。

っで、芸術に関しては今回の事とは別件なので、置いときますが、
個人で一つだけでも、数千数万所有していても違法は違法なのです、つまり 無修正と言う
自覚が有ると言う前提では、無罪とは言えません。

もし、仮に所有者が無修正とは気が付かずに友人から無償で貰った場合には、
その物を見る前なら、警告などで処分がされ見た後なら検挙される可能性もあります。
個人で楽しむと言う点でも、法の解釈を自分勝手に捻じ曲げて無法・無効と言う事には成りえません。

所有だけ・個人でと言う点は、個人の勝手な妄想としか成りませんし、その点を突いた裁判でも
何度も違法と言う判決が出ています。


但し、自分で申告か出頭しない限りは、個人所有と言う事は知りえませんし、
調べようが無いとは思えます。
でも 無修正と言うモノはやはりどの様に言い訳をしようとも、法律に違反している
モノなので、職務質問の際に見つかった場合には、検挙はされますし、逮捕もありえます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
すみません。
個人で持っているだけで、頒布したこともするつもりもありません。

個人で楽しむ場合は特に検挙されない  というのをよく聞きますが、
違うのでしょうか。

頒布罪 になるとありますが、自分で楽しむだけで人に譲ったりすることはありません。
なので、所有だけで頒布罪にはなりませんよね。

法の解釈を都合よく理解している訳ではありませんが、
実際・現実問題として、無修正のDVDをかなり数千点も持っていますので、
いざ何か当局とあったり、別件で家宅捜査などがあった場合、個人で持っているだけで
検挙されてしまうかどうかということを心配しています。

このあと、お答えいただく方々もお願い致します。

お礼日時:2010/07/16 17:23

個人で楽しむための所有なら合法です。


営利目的での所有は違法。刑法175猥褻物頒布罪

ダウンロードは正規商品なら合法。
著作権違反であるコピー品のダウンロードなら違法。改正著作権法違反。

多数所有は販売目的とみなされる可能性大。同じ物を持つ意味が無いですから。猥褻物頒布罪


何千点持ってても個人で楽しむ目的なら合法です。

貸したり交換するのは違法。猥褻物頒布罪。
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猥褻物所有罪なんてありません。


そんな法律があったら、人間みんな犯罪者になってしまう。夫婦の秘め事記録したら犯罪者になってしまう。ということになります。と、いう冗談はさておき・・、

刑法(175条)の規定は、
わいせつな文書、図画、その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらを所持した者も、同様とする。
です。

所有しているだけでは犯罪には当たりません。ただし、沢山持っているということは入手経路から捜索されるリスクはあります。その際には販売目的での所持を疑われることもあるでしょう。

>また、人に無修正ビデオを貸したり、交換することはいかがですか。

頒布というのは必ずしも有償であることが要件ではなく無償でも頒布行為になりますから、友人や仲間とやりとりするのは猥褻物の頒布行為に該当します。
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この回答へのお礼

どうも詳しくありがとうございます。

一つ、質問の内容間違えてました。

「販売目的ー以外のーでの個人で興じるための無修正のアダルトの所有は違法ですか」
でした。
以外が抜けてました。

このあとお答え頂く方々、よろしくお願いします。

お礼日時:2010/07/15 13:36

法律上では、『違法』と成ります。



「無修正」と言う場合には、どの様な状況に措いても、法律上では無許可か
無審査であると言えるので違法です。
ですが、個人での所有に関しては、別件での家宅捜索や供述が無ければ、押収と科料は
無いと思います。

個人間での「貸し借り」や「交換」も、やはり違法に成ります。

端的に書くと、この様に成りますが、モット簡単に言うと
猥褻物所有に引っかかると言う事です。

この回答への補足

無修正が違法といのはわかっていますが、
もう少しつきつめて、現実・実際として検挙されるかどうかの話をお願いいたします。

補足日時:2010/07/15 08:08
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もう少しお聞きしますが、

無修正は持っているだけで検挙されますか。
私の知識では、個人で興じる範囲、所有では違法ではないというのをよく聞いたことが
ありますが、、。

また、数に関してはいかがですか。
少量なら検挙されないが、多数なら検挙されるなど、、。
(この場合のの「多数」とは、個人で興じるために同一のタイトルは2本以上
所有していないことをさします)。
数で検挙と判断されるかどうかということです。

お答えに「猥褻物所有に引っかかる」とありますが、ということは無修正の単純所持だけで
違法なりですか。
自分でも調べてみますので、それが「何罪」にあたるか罪名を教えてください。

よろしくお願いします。

お礼日時:2010/07/15 08:03

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