家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

告知についてご意見聞かせてください。

告知用紙には正確に答え、医師診察も受け問題なく保険に入れた場合です。

1、告知用紙には過去5年以内に、医師の診察、検査、投薬をうけましたか?
という質問がありましたので胃が痛く診察と投薬を受けたと書きました。

もしこれを病院に行った事自体覚えていなくてありませんと書いたらどうなるでしょう?

仮に告知書になしと書いて、1年半後になんらかの胃の病気になったらどうなりますか?
故意的にではなく忘れていたとしても違反でしょうか?

一番知りたいのは、保険会社は保険金を出すときどうやって調べるのでしょうか・・・です。
病気になったとき、本人の健康保険証の番号から診察記録を見れたりして
過去○年×日に△△病院にて診察、そして□□薬と投薬されているとかまでわかるのでしょうか?

A 回答 (1件)

(Q)病院に行った事自体覚えていなくてありませんと書いたら


どうなるでしょう?
故意的にではなく忘れていたとしても違反でしょうか?
(A)告知義務違反とは、そもそもうっかり忘れた場合を想定しています。
告知が必要とわかっていて、故意に記入しかなった場合には、
告知義務違反ではなく、「詐欺または不法取得目的による無効」
となる可能性が出てきます。

(Q)仮に告知書になしと書いて、1年半後になんらかの
胃の病気になったらどうなりますか?
(A)ケースバイケースです。
問題なしとする場合もあれば、告知義務違反として契約解除する場合も
想定されます。

例えば、単なる一過性の胃痛で胃薬を服用したぐらいでは問題に
なりませんが、慢性胃炎が一時的に悪化したとなると話は別です。
つまり、告知とは、それだけ詳しく告知する必要がある、ということです。
審査担当者は、告知の内容を見て全てを判断するので、
書かれている内容で最悪の場合を想定します。
軽症ならば、軽症であることが分かるように書かなければなりません。

(Q)保険会社は保険金を出すときどうやって調べるのでしょうか
(A)給付金の支払請求書と個人情報開示の承諾書が一体になっています。
つまり、支払を請求するので、個人情報を調べても構いません、
ということです。
保険会社は、その承諾書を持って、治療をした病院のカルテの開示を
求めます。
承諾書があるので、病院はカルテを開示します。

医師は、患者から色々な情報を聞き出すプロです。
患者は、治りたいので正直に答えます。
例えば、胃カメラで検査をして……
「かなり胃が荒れていますね。以前にも痛くなったことがあるのでは
ありませんか?」
「そういえば、3年前に、急に痛くなって、病院にかかったことがあります。
そのときは、1週間ぐらいで良くなりました」
「どこの病院へ行かれたのですか?」
「A病院です」
こうして、カルテに、「3年前A病院にて、胃薬を1週間処方」
という内容が書き込まれます。
保険会社は、その情報を見て、今度は、A病院へ行って、カルテを
調べます。
このように、病院のカルテを調べます。

ご参考になれば、幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

とてもわかりやすく納得できました。

大変参考になりました!!

お礼日時:2010/07/23 15:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報