アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日、生命保険にはいりました(医療、終身)。当然、契約前に、健康診断書(原本)過去3年分も提出しています。最新の診断書では肝機能の数値が少し高く、告知書の中に『要管理と書いて下さい』と言われ、言われるままに記入しました。問題はここからです。
去年から便潜血の検査もしているのですが、去年、今年とも陽性がでており、もちろん診断書にも+とはっきり記載されてます。ただ、便潜血検査はオプション検査なので、診断書の裏面に記載されており、契約の際には、担当者はそ裏面までは見ていなかった気がします。しかし、診断書は会社へ持って帰りました。
その後、担当者より、診断書は問題なかったので、問題なく、保険には入れましたと返事がきました。
自分としては、現本を保険会社に渡しており、当然はっきりと便潜血検査は+と記載されているにもかかわらず、OKの返事をもらっているので、告知義務違反にはならないと思っているのですが?
これって、告知義務違反になるのでしょうか?
ちなみに、精密検査は去年はしておらず、今年は時間の関係で保険加入後の検査予定です。
とても、不安なので、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

どのような生命保険に契約したのでしょうか?


「医療、終身」とご記入ですが、終身の医療保険なのでしょうか?
それとも、医療保険と終身保険(死亡保険)なのでしょうか?
終身保険に医療特約を付けた保険なのでしょうか?

健康診断書の通知書を提出しているそうですが、それは任意提出ですか?
保険会社から求められたのでしょうか?
健康診断書は、担当者が持ち帰って、ちゃんと申込書に添付されて、審査担当に回っているのでしょうか?

便潜血反応がプラスならば、要精密検査となるのが普通ですが、どのようになっているのでしょうか?

便潜血検査を受けたのは、申込日から2年以内ですか?
それとも2年以上前のことでしょうか?

以上の点が不明です。
それによって、答えも変わってきます。

たとえば……
告知のみで契約できる医療保険(医療保険単品は、告知のみで契約できるのがほとんどです)ならば、健康診断書の提出は不要です。
逆言えば、健康診断書を提出したことで、告知したことになりません。
告知書に記入しなければなりません。
従って、便潜血反応のことを記入しなかったことは、告知義務違反となる可能性があります。

便潜血反応でプラスとなって、要精密検査となれば、精密検査で異常なしとならなければ、契約不可となるのが普通です。
健康診断書には、精密検査を受けたのかどうか、記入する欄はないはずです。
となると、この部分が無視されたというよりも、審査担当者の目に触れていないと判断する方が自然です。
つまり、告知したことになっていない。

または、便潜血検査を受けたのが2年以上前だったので、担当者が握りつぶした。
担当者が告知書以外に健康上の情報を知りながら、それを審査担当者に伝えないことは、本当は問題なのですが……
担当者が握りつぶしたら、書類上は、何もなかったことになります。

などなど、問題があります。
まずは、担当者にどうなっているのか、確かめる必要があります。
場合によっては、保険会社に問い合わせをする必要があるかもしれません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!