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常用型派遣の休業補償の不正受給について

現在、常用型派遣で派遣会社に所属しており、派遣先がない為、休業手当を貰って休業しています。
その一方で、収入が苦しい為に登録型派遣会社に所属し仕事をしています。
内容は、1日8時間のフルタイムで働いており登録型派遣会社の方は、健康・年金・雇用の保険をあえて加入して貰っていません。

そこで質問ですが、もし不正受給が発覚した場合、派遣会社もしくは公的機関のどちらからどのように厳罰されるのでしょうか?
可能でしたら、給与の何倍などの具体的な数字を教えて頂ければ嬉しいです。
また、刑事罰などもあれば是非教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

追記させていただきます。



雇用調整助成金の中小企業版では、副業を容認している企業でも受給が可能なようですね。
ですので、常用雇用型派遣の会社は、不正受給にならないかと思います。

しかし、常用雇用型派遣の会社とあなたの雇用関係は、就業規則などを確認しないともなんともいえませんね。会社が副業禁止であれば、懲戒処分(解雇も含みますが、減給や始末書なども含みます)を受ける可能性があるでしょう。

助成金外で派遣会社は特に労働関係法令に厳しく対応を迫られます。したがって、登録型派遣の会社や派遣就業先などの社会保険・労働保険の加入義務などの違反で業務指導などがされる可能性があります。その場合には、あなたの方で加入を拒めば、会社側が法律違反を犯すことになるため、登録型派遣の契約の取り消しなどとなる可能性もあるでしょう。そうした場合には、働く場所がなくなることにもなるでしょう。

せめて、社会保険や労働保険などの条件以下でのアルバイトをすべきでしょうね。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答ありがとうございます。

非常にわかりやすいご説明、誠にありがとうございました。
出来るだけ法令内での就業できるよう努めたいと思います。

お礼日時:2010/07/27 17:37

休業手当というと、派遣会社(常用)から貰っているのでしょう。


なぜ不正受給を気にされるのでしょうか?
とくに、公的機関は関係ないでしょう。

派遣会社で助成金などを得ているのでしょうか?
休業手当というと、中小企業緊急雇用安定助成金や雇用調整金あたりでしょうか?
あくまでも、会社で仕事がないため業務命令での休業でしょう。これらの助成金は、従業員の給与に相当する助成金かもしれませんが、あくまでも会社が受給しているものです。計算上運よく従業員の給与より助成金が大きくなっても問題ありませんからね。復帰の指示があった際に、登録型派遣を辞めることができれば、問題ないでしょう。
ただ、副業禁止などの就業規則があれば、会社内での処罰はありえるかもしれませんね。

法的に問題なのは、登録型派遣の方でしょう。
フルタイムで働いていて、各種保険に加入しない方が法律に抵触する可能性が高いですね。
加入は任意ではありません。会社は要件を満たした従業員は加入させなければなりませんからね。
そして、これらの法律に抵触しつつ派遣を行えば、派遣業法違反になる可能性もあるでしょう。
その場合には、登録している派遣会社、派遣先となる会社が処罰されるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

常用雇用の派遣会社は、雇用調整助成金を貰っているようです。
会社には黙って登録型派遣会社で就業しています。
ご回答の内容から常用雇用の派遣会社からの副業禁止に関する処罰のみになる訳ですよね?

お礼日時:2010/07/27 13:10

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