これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

先日、父が亡くなりました。義母親(父親の再婚で養子縁組の子が1名とそうでない子が1名がおります)から色々名義変更があるから住民票を3通持ってくるように言われましたがまだ遺産分割も終わっていません。義母親、曰く車等の名義変更等しなければいけないとのことですが、遺産分割が終わってからではだめでしょうか?また急ぐ理由でもあるのでしょうか?色々お金のこと(葬式等)言ってきます。どのように対応すれば良いのかわかりません

A 回答 (2件)

この場合、相続人は義母・貴方・養子縁組した子の三人と考えられます。


亡くなられたお父様の資産は(勿論車も含めて)家財に至るまで「相続財産」です。相続人の一名が勝手に処分出来るものではありません。

とは言っても「葬儀費用」等は実際に困る事もありますので、相談する必要があるかもしれません。

ご質問のとおり、全ての資産は遺言や死因贈与といった特殊なケースを除いて「遺産分割協議」を経なければ名義変更は出来ないはずです。

車の件ですが、例えば車検が迫っている、等の事情があるかもしれませんが、誰の名義にしようとしているのか、等の確認は当然と思います。(住民票の使途も確認すべきと思います。)

不動産や預貯金(銀行が預金者の死亡を知らない場合を除く)は相続人の同意無しには「手続」が出来ないはずです。(具体的には印鑑証明書の添付が必要になるはずです。)

万一、残された負債の方が相続財産を上回る時は「限定承認・相続放棄」等の方法がありますが、確か三ヶ月の制限があります。
参考になれば幸いです。
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亡くなられたのはお父さまですから、「お父さまの配偶者」との関係は省いて考えてください。



お父さまが亡くなられたことによって、法定相続人となるのは「お父さまの配偶者」と「お父さまの子」です。

> 父親の再婚で養子縁組の子が1名とそうでない子が1名がおります
この部分がよく解りません。

> 父親の再婚で養子縁組の子が1名
これは、
・「お父さまの配偶者の子」が、お父さまとの再婚に伴い「お父さまの子」となった
・「お父さまの子」が、お父さまの再婚に伴い「お父さまの配偶者の子」となった
のどちらなんでしょう?

> そうでない子が1名
というのは、
・「お父さまの配偶者の子」だけれど、お父さまとは養子縁組をしておらず「お父さまの子」となっていない
・「お父さまの子」だけれど、「お父さまの配偶者」とは養子縁組しておらず、「お父さまの配偶者の子」となっていない
のどちらなんでしょう?

> 色々名義変更があるから住民票を3通持ってくるように言われました
住民票だけでは、特に名義変更の手続きができることはないんですが…。

> 急ぐ理由でもあるのでしょうか?
急ぐ必要があるのは、遺言がない場合の「遺産分割協議」。
でも、その関係でしたら、「ご質問者さまの自筆署名」、「印鑑証明書」なども必要なので…。

> 色々お金のこと(葬式等)言ってきます。どのように対応すれば良いのかわかりません
「具体的にどうしてほしいのか」を、「お父さまの配偶者」に訊くのが一番です。

相続に関しては、ご家庭ごとに状況も考え方も違いますから、「一般的な話」では埒があきませんので。
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