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わたしの父は実の父ですが、母は後妻(私は先妻の子)なので、血のつながりはありません。この場合、後妻は私の親族(民法上の血族6親等、姻族3親等内)となるのでしょうか?(なるのであれば、父の嫁ということで、姻族1親等と思っていますが。)アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

正解。



質問本文の関係(実の父の後妻)は、あなたの姻族1親等。扶養義務ありです。


質問タイトルの関係(実の父の先妻=父の元妻であなたが後妻の子)の場合は、
1)父と先妻が離婚していた場合→姻族ではありません。扶養義務なし。
2)父と先妻が死別(先妻死亡)の場合→先妻の親族があなたの姻族になりえます。
 近い親族の場合扶養義務あり。たとえば亡先妻の子なら姻族2親等。
 ただし、父君が姻族関係終了届を提出すれば姻族関係終了。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2011/09/22 14:19

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