
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
まだ解決して無いですかね?
要は、先に偏心率の計算で0.3以下を確認すれば、4分割法の計算をやらなくていいと言う事です。
したがって、4分割法の方の結果は必要無いと言う事です。
ご参考まで
No.1
- 回答日時:
北国の設計屋さんです。
建築基準法施行令第46条を良く読んで下さい。
0.3以下の偏心率計算の必要の有無は、4分割法の壁率比がNGでなおかつ壁量充足率が全てOKで無い場合に行う事となっていますよ。
法の解釈次第では最初から4分割法を行わずに0.3以下の偏心率計算をするのは、可能と言う事です。
ご参考まで
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