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簡易宿泊所を営業したいと思い、昭和40年築で昭和50年に増築した古民家を購入しました。
現在次のことで困っております。ついては、教示いただけるよう宜しくお願います。

用途変更するために建築確認が必要とのことですが、簡易宿泊所に適した構造を求められ、24時間喚起、排煙設備、非常口の誘導灯、家屋全体に三部屋毎に壁と屋根裏に防火壁を設置等々。大規模な改築が必要になりました。どうにかならないのでしょうか教えて下さい。

当方としては、社会と触れ合うことで老後の生きがいにしたいと考えております。

簡易宿泊所が難しいのであれば短期賃貸借契約でもと考えているのですが…

A 回答 (5件)

ほとんどが消防署が言われた事でしょうね。



どの程度の規模を考えているのか分かりませんが、だったら
宿泊場所を2部屋に限定して、1日に2組までと限定されて
はどうでしょう。これなら3部屋毎に防火壁を設置する必要
はありませんから、社会と触れ合う事が目的であれば、1日
2組までの限定にされたらどうでしょうか。
大人数より少人数の方が、絶対に触れ合える事は多いはずで
すよ。

古民家の周辺に余裕がある土地はありませんか。もしあった
なら、その土地を畑にして体験農園と宿泊を兼ねた施設にさ
れてはどうでしょうか。最近では若者の間で体験宿泊が人気
のようですから、若者を主体にした3日間程度の体験宿泊を
されてはどうでしょうか。

何処かに必ず抜け道はあります。悩まないで色々と考えては
どうでしょうか。日本中にある古民家の宿泊施設を巡って、
そこで情報を得るのも方法です。
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この回答へのお礼

適切なアドバイスありがとうございます。参考にさせていただき役所と相談してみます。

お礼日時:2013/02/04 09:12

簡単です。


簡易宿泊所から短期賃貸のシェアハウスに変更すればいいのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/04 09:14

本件、完全素人です。



昔、プラント建設で民宿に2年間お世話になってたことがありました。
民宿といっても季節旅館?といって、どうも1年を通しての営業は違反なんだけど
といいながら利用させてくれてました。
昔のことですので法律が変わっているかもしれません。
このあたりを参加にしていただきたらと思います。

ただ、火災に関しては直接人命に関わる問題ですから、法律の有無
特例に関わらず必要な設備の設置や改築は必要かと思います。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FI …
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考になりました。やはり防火には万全を期したいと思います。

老後の楽しみに、お金をかけるのも又楽しみ!
やれるだけやってみます。

お礼日時:2013/02/04 10:26

簡易宿泊所として使用する客室延床面積が33 m2未満なら確認申請は不要かと思います。


「農家民宿等に係る建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)」(平成17年1月国土交通省)
というのがありますので各自治体にご確認ください。

それ以上の大きさで考えているならどうにもならないかと思います。
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法で定められていることなので、どうしようもありません

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