会社の冷蔵庫に入れていた私物(ヨーグルトや冷凍のご飯)
を無断で廃棄されてしまいました。
パートで勤めている会社の休憩室に、
従業員用の冷蔵庫が(部署別に)6個ほどあります。
他部署の冷蔵庫に、
「○月○日、冷蔵庫の清掃を行います。
名前の記入がないものについては廃棄します。○○部」と
張り紙がしてありましたが、
私の部署の冷蔵庫には張り紙がなかったので
「うちの部署の冷蔵庫は清掃しないんだ」と思い
私物をそのまま冷蔵庫に入れていたら
廃棄されてしまいました。(名前の記入のあったものも廃棄されました)
金額にすると500円くらいのものですが、
非常にいやな気分になりました。
もちろん会社に「弁償して」などと言うつもりは
ありませんが、法律上、何か問題はないのかと思い
質問させていただきました。
よろしくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>廃棄されてしまいました。
(名前の記入のあったものも廃棄されました)これに関しては「窃盗罪」が成立します。
冷蔵庫は「保管場所」として「指定」されています。
所有権者が、「明記」されているのを「廃棄」した行為は「過失」にはあたりません。
ただし、氏名表示が判りやすく記入されていることが「条件」になります。
たかが冷蔵庫の掃除ですが、張り紙があっても手続き上は「一定期間」の保管後に公示して初めて廃棄ができます。
厳密に言えば上記になりますが、「確実に誰のか」が判るようにして、清掃の有無は確認する必要はあったと思いますよ。
ご回答ありがとうございました。
窃盗罪ですか・・・
さすがに会社には「窃盗罪です」とは言えないです。
次回から廃棄されないように
私物にはでかでかと名前を記入し
所有権を主張することにします。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.2,3 です。
>「全ての私物に名前を記入していなかった」ことです。
なるほど。その品については「処分されてもしょーがないか」という事ですね。
>私が誰かの所有物の食品等を
>間違えて食べてしまったり、処分したりしても
>法律上は問題なしってことなんでしょうか?
法律上は問題なし、というか法律はそんな細かい事は決めてないので、
法律を持ち出すのはちょっとなぁ、て事です。
ええ、「法律の決め事」に倣って、こういう損害を受けた、こういう取り決めがあるのに
それを守らない(貼紙がなかった)為に損害を被った。」という事なら
損害賠償を求めて裁判起こす事も可能だし、
「精神的損害を被った」なら慰謝料請求したっていいです。
証拠が揃えば勝てて、500円が戻ってくるでしょうし、「法律上は何も問題ない」でしょう。
しかし現実には費用も時間も手間もかかるというデメリットも多いし、
そんなにしてまで500円取り返したいのか、と相手が見なくもなく、
社内という、ある意味仲間を相手にそこまでするのか、と
よくは見られませんから、実行する人はいないでしょうね。
更には、後になって「そんな事言った憶えはない」というトラブルも
ありえますから、防止の為に書面を取り交わしたり。手間おおすぎ。
基本的には当事者間の話し合いで決着けばいいだけの事です。
当事者間で「それでOK」なら何も問題なし。小事であれば尚更。
それが折り合わない時に、じゃあ第3者を入れよう、更には
取り決め上はどうか?法律上はどうか?
外部の意見、自治体・国家の決め事はどうか?を持ち出したりします。
>(もちろん、お詫びして新しいものを持ってきますが)
なら大抵はそれで先方も納得すると思います。
(稀に粘着する人もいるかも知れませんけど)
法律、条令に決めて縛るまでもなくお互い守るべき事柄を「マナー」(礼儀)といいます。
法律で「してはいけない」と明らかに決められた事を犯せば
刑事事件として検察・警察が捕まえに来ますが、そういう内容でもないですし。
何もかも取り決めを作り、それに合ってなければ文句...というギスギスした状況はよくないです。
お互いに、多少の不手際は許せるという、余裕が必要だと思います。
長文のご回答、ありがとうございました。
おっしゃる通り、「何でも法律で解決する」
という考えもどうかと思いますし、
何よりも(証拠集めなど)手間が多すぎ、ですね。
法律に関するテレビ番組も人気があるようなので
「日本もだんだん訴訟社会になりつつあるのかな」
と思い、今回「法律カテゴリー」で質問致しました。
色々ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.2 です。
>もちろん、私にも落ち度はありますので
え?質問文にはありませんでしたが。
追求すれば落ち度を突かれるから言い出したくない、もういい、なら結構ですが
そうでないなら
事実確認はしといた方がいいと思いますよ。
お互い勝手にそう思い込んで(決め付けて)誤解してた、それが積もり積もって...
なんて事も多々ありますので。
再度の回答、ありがとうございました。
私の落ち度は
「全ての私物に名前を記入していなかった」ことです。
なので、名前なしの物は「所有者不明で処分」
というのもまぁ仕方ないか、と思うのですが
名前ありのものまで廃棄しなくてもって思いました。
(名前が見づらかったのかもしれませんが・・・)
今日、清掃の事実確認を社員さんにお願いしましたので
担当部署から何らかの返事がくることと思います。
それから、今、ふと思ったんですが
私が誰かの所有物の食品等を
間違えて食べてしまったり、処分したりしても
法律上は問題なしってことなんでしょうか?
(もちろん、お詫びして新しいものを持ってきますが)
お時間がある時にでも、ご回答いただければ幸いです。
No.2
- 回答日時:
>法律上、何か問題はないのかと
法律で社有冷蔵庫内の私物の扱いについて書かれたものは
まずないと思いますし
損害は500円ほどですから
法律的に訴えてどうこうする、という性質のものではないですね。
もめたいなら、
社有冷蔵庫の使用方法について、私物利用の場合はどうとか
清掃や廃棄の場合はこう、と取り決めがあり、
それに沿っていない、ということなら文句を言ってもいいと思います。
文書があれば尚いいです。
大事(おおごと)にしないとしても、気が済まないなら○○部に対して
「ウチの冷蔵庫には貼紙なかったので清掃なしと思ってたんですけど、
清掃したんですか?それに中に入れといたヨーグルトと冷凍ごはん、
名前を書いてあったのに捨てたんですか?」
と、まず事実確認しましょう。
社用冷蔵庫が休日を挟んだ数日間、扉が半開きになっていて
中身が危ないので捨てざるを得なかったことがあるので、
止むを得ない事情で(それでも一報入れるなり貼紙するなりすべきですが)
廃棄することもあるので。
もしかしたら突然のトラブルで他の冷蔵庫に移動したまま戻し忘たかも?
名前書くといっても、デザインの絵柄があったりで、
太ペンで特大文字で書いてあれば気付きやすいですが
狭い余白に黒細ペンでちょこっと書かれてたり、
オリジナルのサインやマークで書かれてると
注意深く見ないと解らなかったりするんですが、該当しませんか?
ご回答ありがとうございました。
冷蔵庫についての取り決めは
「長期保管は避けてください」という張り紙だけです。
今まで、会社が冷蔵庫の清掃を行う際には
「○月○日、冷蔵庫の清掃を行います。
名前の記入がないものについては廃棄します。○○部」
という張り紙にて、必ず通達しておりました。
今回だけ何の連絡もなく、という点が(自分の中で)納得できないんでしょうね・・
もしかしたら、私だけ冷蔵庫の清掃を知らなかったのかも、と思い
2~3人に聞いてみましたが、皆「知らない、聞いてない」とのこと。
(清掃の連絡もないし、張り紙もなかった、と)
不慮の事故、の可能性はないです。
清掃しているところを見た方がいました。
もちろん、私にも落ち度はありますので
今回は勉強代と割り切って(あきらめて)、
今度からは名前をでかでかと記入しようと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
法律上の問題?ないでしょう。
高額なものだったとしても皆が共有する冷蔵庫という場所に置いたのなら個人の管理責任。
悪意のある行為と判断できる事情でもない限り、会社や誰かに責任は問えません。
ましてや500円程度では。
職場の冷蔵庫と言うからには朝出勤して保管したものを少なくともその日じゅうに食べるという視点で考えられるのが常識。
数日経ったものを破棄されても文句は言えないと思いますよ。
まあ心情的には持ち主に確認をとるべきでしょうが、名前もなかったのならわからないし。
季節がら食中毒などを出さないための会社の管理責任を果たした行為でしょう。
もし落ち度があるとすれば冷蔵庫清掃の通達が徹底してなかったところにあるでしょうけど、今後はしっかり伝達してくださいと申し出るくらいに留めることだと思います。
ご回答、ありがとうございました。
他人の所有物を会社が無断で廃棄する行為は
法律上、問題ないんでしょうか?
盗難にあった場合は「個人の管理責任」だと思います。
しかし今回は「会社が(清掃の為)無断で廃棄」したのです。
>職場の冷蔵庫と言うからには朝出勤して保管したものを少なくともその日じゅうに食べるという視点で考えられるのが常識。
↑確かに「長期の保管は避けて下さい」と張り紙はありましたが
「1日限りの保管」は義務付けられておらず、こちらも長期の保管はしておりません。
>季節がら食中毒などを出さないための会社の管理責任を果たした行為でしょう。
↑それこそ「個人の管理責任」だと思います。
ありがとうございました。
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