
中古車の納車前キャンセルについて質問です!!
先月中古車屋さんで車の購入をしました。
車を見に行った際に店員さんにおすすめされてその場で契約書にはんこを押して手付金を5万円払って契約しました。
僕は未成年です。しかし親の承諾書を親に書かせてしまいました。
しかし契約した後に納車日が遅れたり、言ってることが違かったり散々な感じでした。
納車日の日に連絡をして確認してみると少しでも先にお金を入れてくれなきゃ整備も登録も何もできないから何もできてませんだとかふざけたことを言われてさすがにもう嫌だと思いまして、キャンセルの旨を伝えました。
するとキャンセルはできませんだとか色々言われたのですが僕なりに色々調べて車屋さんを言いくるめました。
それからまた後で確認しだい連絡しますと言われたきりかかってきません。
これで終わったのかと思ったら、先日僕の親宛に車屋さんから手紙が来たのでちょっと不安になって消費者センターに行きました。
手紙と契約書を受付の人に渡しただけでまだ直接は話していません。
それからまたちょっとして車屋さんの弁護士の方から手紙が来てしまいました。
民事裁判だとか色々書いてあって不安です。
これは車屋さんが本気で動いてる証拠なのでしょうか?
消費者センターの担当の方が3日間ぐらいお休みなのでそれまで不安です・・・
こういった場合はキャンセルはできるのでしょうか?
どなたか法律に詳しい方、本当によろしくお願いします・・・
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>僕は未成年です。
しかし親の承諾書を親に書かせてしまいました。未成年は「車という財産を所有する」契約を結ぶことはできません。
親権者である親が承諾書にサインした時点であなたの親が契約したのと同じ効力があります。
最終的にはあなたのご両親が車代を払うか、ローンを契約するかで落ち着くと思いますよ。
弁護士が簡単に動くというのはそれなりに規模の大きい会社でしょうか?
着手金だけで10万以上はかかりますからね。
そのお金をかけてでもあなたから車代を回収しようと動いているのでしょう。
弁護士がなんちゃって弁護士(ただの脅し)だったらそれはそれでやり方があると思いますが。
まともに考えれば他の方の回答のとおりキャンセルもできないし、あなたの親に支払い義務が生じます。
No.5
- 回答日時:
>僕なりに色々調べて車屋さんを言いくるめました。
同じ方法で、車屋の弁護士を言いくるめてみたらいかがでしょうか?
まず無理でしょうが。
まぁ、弁護士が動いてきたとなれば、車やも既に裁判も覚悟している状態ですね。
車やが負ける見込みが無い状態でしょう。
貴方のほうには、車の引き取りと代金の支払い、そして、その間に関る遅延損害金(銀行の金利よりはずっと高い金利)が請求される事になります。
まぁ、貴方は見成年で契約が出来ないですので、裁判で呼び出されるのは、承諾書を書いた親になります。
裁判になれば、親本人若しくは親が依頼する弁護士(簡単に考えて10万~状況によって数十万の費用が必要になりその費用は、貴方の親が払う必要になります)が裁判所に出廷する事になります。
もちろん休日は裁判所はやっていませんので平日の昼間に裁判は行われます。
ちなみにですが、相手側が弁護士を立ててきて、裁判をするという形で進んでいる話に対して、消費者センターは一切タッチ出来ません。
相手が裁判をしようとしているといった時点で、「では、裁判所に任せる以外にはありません。」と言う事を消費者センターは言って終わりになります。
日本で、正当性を争う場合、裁判所が最高の公的機関になるので、それより遥かに下の位置にある消費者センターは、口出しする権限も力も一切無いのです。
残念ですがキャンセルするのであれば、契約書に書かれているキャンセル料の支払いをする以外にありませんし、裁判所もその契約書を指示する事になると思いますので、弁護士費用と訴訟費用が貴方の側に請求され、キャンセル料のほかに、それらの費用負担が増えるだけになります。
ネットなどの適当な情報だけで立ち回ったツケが回って来たと言う内容です。
「生兵法怪我のもと」と言うことわざが当てはまる話ですね。
どうするのかはきちんとご自分で判断されてください。
裁判を起こされればまず勝ち目は無く、確実にキャンセル料を払う以上の損害が貴方には発生する事になります。
契約と言うものを甘く見すぎている状態ですので、今後は気をつけられることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
>少しでも先にお金を入れてくれなきゃ整備も登録も何もできないから何もできてませんだとかふざけたことを言われてさすがにもう嫌だと思いまして
常識の問題です。
ふざけているのはあなたです。
新車だって住宅だって
半額は発注前や期間途中で支払うのが常識です。
>契約した後に納車日が遅れたり、
一般的にごく普通の事です。
ましてやお金を払っていない場合は当然です。
常識の問題です。
法的には全くキャンセルする方法はありません。
なんでしたら一度弁護士に相談してみると良いでしょう。
けちょんけちょんに言われますよ。
No.2
- 回答日時:
> こういった場合はキャンセルはできるのでしょうか?
契約書にキャンセルに関する規定なんかもあるハズですので、まずはそちらを確認してください。
消費者センターの担当者はそういう風に伝えてくれなかったのでしょうか?
通常は、手付金については返還しないとかって事になると思います。
中古車が対象なら、受注生産するわけではないので、キャンセルによる直接の損害が発生するとは考えられませんし。全国チェーンの販売店で、他の地域から陸送する必要があるとかくらい?
> 消費者センターの担当の方が3日間ぐらいお休みなのでそれまで不安です・・・
別の担当者に相談するのが良いと思いますが。
差し当たり出来る事として、納車が遅れたなんかのトラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気などを併記すると、信憑性が上がります。
以降必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
No.1
- 回答日時:
自転車操業の お店の様ですね
こういった ところは キャンセルは痛い出費なので 拒むでしょうね
お互いの言い分を 話し合うしか有りません
それと 買い方 買う店の選び方も 考え直しましょう。
未成年者が 単独で買いに行き 契約する事態 間違え
商品と 店を 吟味するとこ
はじめは 信用できる人の 紹介等が 無難
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