単二電池

今日免停になったのですが、停止期間はいつ頃からになるか分かりますか?

というのも盆休みにツーリングに行く予定でしたので、その期間は乗れると助かるのです。

通知がいつ頃来ていつ頃から停止期間に入るのか?

経験者の方いらっしゃいましたら大体で結構ですのでお願いします。

ちなみに一発免停ではなく、累積で6点に達してしまいました。

A 回答 (2件)

はじめまして♪



10年以上昔なので、今の道交法と違う部分が有るかもしれませんが、、、


免許取得してから、毎年のようにスピードオーバーで捕まっていました。

免許停止は2回体験しています(残念)

初回が県外(田舎者なので、片側3車線道路初体験で飛ばし、、)ねずみ取りでした。
「県内の人なら、今ココで免許証を預かって、車をレッカーで移動なんだけど、県外だから免許証を返して運転して行ってください、数ヶ月以内にあなたの県の警察から呼び出し来ますので、出頭と罰金を払って、講習受けてください」と言われました。
実際には3ヶ月後に呼び出しの手紙が来て、翌月の日程でしたので、出頭は実質4ヶ月後、罰金の支払いが1週間程度だったかな?
支払いを終えてから、入金確認したと言う事と講習と免許停止の通知が来ましたよ。

私の地域だけかもしれませんが、講習の日から停止期間で、30日、講習受講でさらに筆記試験で合格した人は停止期間29日免除と言われ、講習日の朝に提出した免許証が本日中は運転しませんと言う誓約書を書いて午後4時過ぎには免許証が渡されました。

免許証を警察が保管している間は無免許となると聞きましたので、ご質問者様はどうでしょう?

手元に免許証が有れば、その間は免許有効のようです。

警察が運転免許を管理していますが、基本的な道路交通法に則り、都道府県単位の警察が事実上の裁量や実務上の問題によって対応が微妙に違うようです。


私が思うに、累積点数ですから、検挙後に警察のサーバーに登録し、免許等の管理する部門で呼び出し文書発送、呼び出し日から免許の停止とか、考え方として検挙日からって言う運用もあるかな? (無さそうに思いますが、、、)

重大な場合、裁判所の事務に回して、、、 と言う場合も、大抵は裁判所が発送した呼び出し意予定日から起算と言うことがあるようですから、、
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すばやい回答大変助かりました。

お礼日時:2010/08/05 23:55

今日免停になったのであれば今日からですけど?




通知が来てないんだったら、まだ免停じゃありません、だから今は乗れます。


通知が1週間~1ヶ月程度で来ます、そして出頭、免許証を預けて、停止期間に入ります。
初犯だったら30日の免停だからお盆のツーリングは無しですね(^_^;

免停講習に出れば、免停1日になりますから、翌日から乗れます

前科1犯だったら90日免停、免停講習に出ても45日ですから、こっちだとダメですね、ツーリング(^_^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/05 23:57

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