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交通事故! 仮ナンバーは逃げ得?

先日他人の車が我が家の壁にぶつかりました。

壁を傷つけたにもかかわらず
そのまま走り去っていきました。

自分の車ばかり心配しているようでした。

その車は仮ナンバーでした。

ナンバーの番号を控えといたので警察に通報しましたが、
仮ナンバーだと相手の車をつきとめられないといわれました。

本当なのですか?

A 回答 (7件)

何処の地域のどの警察署なのか、記載した方がいいですよ。



仕事したくない警察官は「職務怠慢」で処罰されます。
指導義務は警察署長にありますが、最終的には警視総監が責任取ります。

ぜひ情報を!
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通報ではなく被害届を出すのです


届けは警察は受理しなければなりません
通報も口頭ではなく文書で行えば受け付けなければなりません
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仮ナンバーを借りるのは役所です。

番号が分かればだれが
借りたか分かると思います。
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>仮ナンバーだと相手の車をつきとめられないといわれました。


>本当なのですか?

大嘘です。
仮ナンバーといえども、役所に「申請者の住所氏名・自動車情報・自動車保険加入証明書」の提出がないと仮ナンバーの発行は行いません。
つまり、当て逃げ事件として強制捜査権を持った警察が捜査を行えば、100%相手・自動車が判明しますよ。

ただ、今は猛暑の真っ最中(残暑も猛暑)です。
警察も公務員ですから、時間外勤務はしたくありません。
また、暑い日中に外出したくはありません。
今回の場合(警察の常識では)、お盆休みの中の猛暑の最中に仕事をしたくないのです。
(一般行政職は難しいので)公務員なら何でも良いと警察になった方も多くいますから、これが現実です。

先ず、正式な被害届けを警察に提出して下さい。
出来れば、直接警察署に出向いた方が良いですね。
自らすすんで警察になった警官が担当者になれば、確実に捜査して犯人が分かります。
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嘘です。



簡単にわかります。

しかしそれは警察の仕事ではありません。

そう言うことだと思います。
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仮ナンバーは、市区町村の役所が発行する物ですから、警察から市区町村の役場に連絡すれば即その人は割り出せますよ。



仮ナンバーを借りる時、何もなしで借りられる訳ではありません。
名前住所などを書いた申請書をだし、その控えも市区町村役場にはあります。
そして貸し出したナンバーの番号も当然ですが控えてあります。

通常のナンバーの様に、その場で相手を突き止める事は出来ません(仮ナンバーの貸し出し状況はオンラインで登録されている訳ではありませんので。)が、警察から市区町村に問い合わせを掛ければ簡単に判明しますよ。
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赤の斜線なら市役所、赤枠なら陸運局へ問い合わせればわかります。


ナンバープレートの貸し出し記録がありますから。。。。。

多分警察官が仕事をしたくなかったのでしょう。
たまにいますヨそういうぶったるんだ警察官が・・・
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