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匿名同士で他ネット利用者を中傷した場合の「傷害」の責任。

匿名ネット掲示板ではIDを挙げて他の利用者を中傷しても
「名誉毀損罪」には問われません。
(例:「○○は人格障害だ」などの発言)
相手の実名を挙げなければ、ハンドルネームを晒しても、
相手の実生活上の社会的立場には影響を与えないからです。

ところが発言により相手が精神的ショックを受けた場合は、
たとえ匿名同士であっても刑事責任は免れないと
主張する法学者がいます。名誉毀損罪とは違い、
「傷害罪」は実名を挙げるか否かは関係ないそうです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6006483.html

皆さんはこの見解について妥当だと思いますか?
ご意見をお聞かせください。

私は机上バカの先公が言うことはあまり信じません。
そう簡単に傷害罪に問われるようでは
冤罪を生みかねないからです。
医者の診断書なんて主観的でいい加減なので。

A 回答 (3件)

例えば、以前世間で騒がれた「騒音おばさん」も傷害罪で起訴されています。

それは近隣住民(騒音による被害者)の中に、「精神的苦痛から不眠症やノイローゼになった人」が居たからです。

ネットの世界で考えてみると、確かにIDやハンネと言う匿名性に守られてはいるものの、ある意味、そういったIDやハンネは「ネット社会内での名前」であり、その個人を限定するものでもあります。

なのでその個人に対しての誹謗中傷やイヤガセなどは、十分精神的なダメージを受けるものとなりますから、場合によっては傷害罪に問われても仕方ないと思います。

またそういった縛り(法による取り締まり)がないと、最近のネット需要から、悪質なイジメや自殺者も増えると思われますから、そういった意味でも必要ではないか、と思います。

ただネットの場合には、一概に「加害者」と「被害者」を区別や断定するのは難しい面もあります。ですから、「より慎重な捜査」と「裏付け」が必要ではないでしょうか。

長文となりましたが、私としては「傷害罪適用は妥当」と思いますが、それに便乗した似非被害者が出ないよう、警察にはしっかりと捜査・裏付けをして頂きたいと思ってます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

たしかに法の趣旨を理論的に汲み取った場合、
あなたの意見は妥当なのかもしれません。

ただ物事には原因と結果があります。
「異常者」などと言われた側にも
原因がある場合もあるでしょう。
そういった場合であるにも関わらず、
発言者が簡単に傷害罪で検挙されるようでは、
他人の批評ができずに表現行為が萎縮してしまいます。

あとは精神的ダメージの程度というのは、
同じ発言を受けたとしても、
個々人の性格的主観によっても変わります。

そして精神的傷害について因果関係を
客観的に立証するのは至難の業です。

これらの点をうまく調整しないといけませんね。

お礼日時:2010/10/03 23:15

有名な精神科医Hannibal Lecterによると言葉で(悪口を言い続けることで)相手を死に到らしめることは可能らしく、私はネット上で他人を自殺に追い込むことは可能だと思っています。



秋葉原の事件では直接の動機はネットで蔑まれた相手を見返してやりたいだという供述も出ているようです。

ネットで人をコントロールすることが可能である限り、野放しは危険でしょう。
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障害罪云々以前に、



その匿名の書き込みが
確実に生身のだれそれとつながりがあるとは
客観的に判定できないので、
警察にとりあってもらえないでしょう。

全く無関係な書き込みを自分に対する中傷だと思い込む
被害妄想の激しい人もいますので、
相手にしてたらきりがないですね。

何の意味もなさない、まさに机上の空論って感じですね^^;
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/03 23:15

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