![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
アマゾンにての誤表記によるトラブル
売主:フォーマルソフト
8/14に格安出品されているエレクトリックバイオリンMCE-3374を発見。
↓
価格は他店がおおむね11,800円だったが1,220円と表記されており約9割引の投売り商品をみつけたと喜んで購入手続き。
↓
「商品はお支払い確認後に発送」と記入されたコンビニ払いの支払い番号を受け取り、8/14の19:00頃に支払った。
↓
「お支払いを確認しました」の旨のメールを8/14の20:00頃に受信。
↓
その後8/15の0:00過ぎに、価格の誤表記(0が抜けており実際は12,200円)によるキャンセルのお願いメールが到達。
これはキャンセルに同意しなければならないのでしょうか?
当方としては売主の代金支払請求権がすでに行使されていて、買主(当方)の目的物引渡請求権も行使できると思うのですが。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_12.png?5a7ff87)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ネット通 販の価格表示ミス
http://www.web110.com/cyberacademy/ch14.html
が参考になると思います。
個人的には、特別な理由無く9割引という価格設定は正常ではないと思いますが。
No.5
- 回答日時:
>>金額の誤表記による店側からのキャンセルについては、店側から一方的にキャンセルして良い事になっているので問題ありません。
>その法的根拠をお聞きするために質問しているのですが。
質問文の中に、法的根拠なんて記述は見受けられませんが・・・
今回のケースだと、販売者の「錯誤」なので、民法95条「錯誤」による無効で、売買契約自体が無効です。
「第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 」
今回のケースでも、金額が余所と一桁違う時点で、(貴方がどう受け取ろうが)普通の人は明らかな金額誤りだろうと判断をしますので、「表意者に重大な過失があった」とは認められません。
なので、売買契約自体が無効。売り主側からの一方的なキャンセルで問題なし、って事です。
[参考]民法条文 解説|みんなの民法学習
http://www.minpo.org/kz_takken/kz01_takken_12jb. …
[参考]【法律入門 第27回】価格を誤表示したネットショップと販売の義務 : セキュリティ・マネジメント - Computerworld.jp
http://www.computerworld.jp/topics/vs/160009-3.h …
この回答への補足
>>>金額の誤表記による店側からのキャンセルについては、店側から一方的にキャンセルして良い事になっているので問題ありません。
>>その法的根拠をお聞きするために質問しているのですが。
>質問文の中に、法的根拠なんて記述は見受けられませんが・・・
すみません。法的根拠でなくても過去の事例等でも良かったのですが、根拠が示されていないと回答として不十分だと皆さんわかっていると思っていましたので質問文中に記述していませんでした。次からは質問の仕方に気をつけます。
>[参考]【法律入門 第27回】価格を誤表示したネットショップと販売の義務 : セキュリティ・マネジメント - Computerworld.jp
こちらのリンク先によると誤表記は重過失である可能性が高いとなっているようですのでskyfang様と解釈が異なるようですね。
また、錯誤を知っていたかどうかの判断で、激安・キャンペーン等の記述がないことが前提とかいてありました。質問文には必要ないと思い書いていなかったのですが、価格の下に特別キャンペーンと記述がありましたので明らかな金額誤りとならないのではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
とりあえず、今回の件ではAMAZONは売り場を提供しているだけなので、無関係ですね。
金額の誤表記による店側からのキャンセルについては、店側から一方的にキャンセルして良い事になっているので問題ありません。
貴方がどう感じたか、ではなく、一般的に第三者が見て、ですから、常識的に考えれば誤表記かも、と感じる人が圧倒的多数でしょうから。
勿論、あわよくば、と思う人も多いでしょうけど。
その昔、丸紅が阿呆な対応したおかげで、ゴネれば何とかなると勘違いしてる人もいますが、基本的に店側からの一方的なキャンセルで完了、な問題ですから。
別に貴方が何か損した訳ではないのですから、改めて他の店で11,800円のを買えば良いだけですね。
(支払った代金は返金されるでしょ?)
この回答への補足
>とりあえず、今回の件ではAMAZONは売り場を提供しているだけなので、無関係ですね。
ですから「アマゾンの誤表記」ではなく「アマゾンにての誤表記」と書かせていただいています。
>金額の誤表記による店側からのキャンセルについては、店側から一方的にキャンセルして良い事になっているので問題ありません。
その法的根拠をお聞きするために質問しているのですが。
No.3
- 回答日時:
誤表記は店は一方的にキャンセル(取消し)できます。
(注文の取り方にもよるけど客の同意は特に必要ない)
法律的にも問題ない無し
だってそんなの悪意の無い間違いそのものですしね
個人的にはこういうのにごねる方が人間性疑います。
まぁーごね方によってはクレーマーでしょう。
ちなみにもし、この商品が取り寄せなら
問屋自体が間違えている事もある
よって店はこういうのはいくら注意したってさけられない事だよ
人間のやるですからミスは起るよ
ちゃんと支払った金額通り返金さえされれば何も問題ありません。
(でもアマゾンの場合はその返金方法がおかしいと思う事あるけどね)
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