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例えば、立入禁止の札を剥がして捨てた場合、

器物損壊罪になるのでしょうか?
窃盗罪になるのでしょうか?

剥がして保管していたら器物損壊になると聞きました。
剥がして自分が使ったら窃盗罪になると聞きました。

剥がして捨てたら、どうなるのでしょう?

A 回答 (4件)

No.2です。


見えない場所に捨てたのなら窃盗罪も適用できます。しかし本筋でなければ警察は起訴しない可能性があります。
あくまで、警察の権限ですから、態度が悪かったりすれば窃盗罪にされるかもしれません。
窃盗罪の時効を参照してください。

教授の論文の件も警察がそのように判断しただけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それなら窃盗罪で告訴状を出してみても良いかも知れません。
実は、同じ様な事が何度も(10回ほど)繰り返されており、
本人が犯行声明を出して認めている分の器物損壊罪は時効に
なっており、その後の犯行は「知らない」と言っています。
ただ、本人が認めている分で器物損害罪では時効は成立
していても、窃盗罪なら時効は成立していないので何とか
やってみます。

ちなみに警察が判断するのは「書類送検」で、「起訴」を
判断するのは検察ですね。
一連の事件の中で器物損壊罪の3年の時効は成立して
いないものの、「犯人が特定できた」として半年の時効が
成立していると判断されて検察で不起訴になってしまいました。

お礼日時:2010/08/20 17:10

基本的には器物損壊です。



窃盗罪が成立するには、他人の物を「占有した」という事実が必要ですから、
利用することなく24時間以内に捨てたような場合はすべて器物損壊罪となります。

少し違う場所まで持って行ったからって占有したことになるのなら、
お金を拾って交番に届けるまでの間に占有離脱物横領罪が成立してしまいます。

ですから、その場でなくても捨てたら器物損壊罪です。
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自分がどこかへ捨てたりしても窃盗罪が適用される可能性があります。


損壊されたものが現場にあれば器物損壊罪だけですがその一部でも自分が捨てたり、持っていたりすれば窃盗罪が成立します。

つまりはがして捨てれば(捨てた場所がその場以外なら)窃盗罪に出来ます。

もちろん、どの罪を適用するかは警察と最終的には検察の権限です。

この回答への補足

私が聞いた範囲では、嫌がらせの目的で
教授の資料を天井に隠した場合、
窃盗罪での起訴は断念したそうです。

今回の例では、補助錠は壊して保管していたので
窃盗罪ではなく、器物損壊罪になるとの事。
(破壊した補助錠は持ち主に警察を通じて返還)

しかし、いっしょに「立入禁止」の札は返還されず、
「捨てた」と言っています。
この件を窃盗罪に問えるかという事が知りたいのです。

補足日時:2010/08/19 23:37
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剥がした時点で「器物損壊」


それを保存しようが捨てようが「器物損壊罪」は免れません。
それを自分が保存したり使用すれば「窃盗罪」となります。

この回答への補足

器物損壊罪と窃盗罪では時効の年数が違うので
窃盗罪になるかどうか知りたいのです。

補足日時:2010/08/19 22:42
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