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年次有給休暇付与についてです。労働基準法では、6か月過ぎれば10日、1年後ごとに1日付与・・等とあります。会社の就業規程で、1年目15日、2年目以降20日と決めた場合、どちらが優先するのでしょうか?また、規程で日数を明記していない場合、労働基準法の通り行うのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1年目15日、2年目以降20日ということは、入社して即、15日の有給休暇が発生し、まる1年経った2年目からは20日になるということですよね。



労基法を上回った労働条件ですから、この就業規則の規定が優先します。

労基法を下回る条件を定めている場合は、その就業規則は無効ですし、労働基準監督署から認められません。

有給休暇日数は、通常、就業規則に書かれているべきことです。万が一、就業規則そのものがないとか、書かれていないということがあれば、おっしゃるとおり労基法に倣って取り扱われることになるでしょう。
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 労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律です。



 年次有給休暇付与について会社の就業規程で1年目15日、2年目以降20日と決めた場合は会社の就業規程が優先です。
 
 規程で日数を明記していない場合は労働基準法の通りの付与日数になります。
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就業規則が法の規定に満たない場合は法に従う。

そうでなければ就業規則に従う。就業規則に明記していない場合は法に定める日数以上なら何日でもOK。
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