dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

有給休暇の取得日数についての質問です。
昨年4月中旬に入社(使用期間・3ヶ月)、昨年10月に有給休暇が付与されました。
しかし、取得日数が9日しかありません。
会社からは、「当社はチケット制で、年に一度しかチケットを発行しない。チケット発行の時期と入社日との関係で、有給チケットは9日分しか付与できない」と説明を受けていました。
会社から説明を受けた際、「なぜ10日ではなく9日なのか理解できない」といいましたが、(有給について詳しくない)直属の上司からの説明だったため、明確な返事はもらえませんでした。
私は今でも、有給休暇は勤続年数に応じて付与されるべきもので、会社の有給チケット発行の時期と入社日との関係などで減らされたりするものではないと思っていますが、法的な根拠もなしにそのような申し立てをしても、「それはあなたの考え方で、当社ではこのようなシステムになっている」と一蹴されるのが目に見えているので、言えずにいます。
詳しい方がいたら、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

労働基準法 第39条に6ヶ月以上(勤務80%以上)で10日与え、年ごとに1~2日増える(Max10日)とありますのでそれは違法ですね。


聞いてもらえないようなら労働監督基準署に相談されてみてはどうでしょうか?
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。根拠をきちんと教えていただけたので、自分の主張が正しいことに自信をもてました。

お礼日時:2007/01/02 10:41

労働基準法第39条に、


「6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、10労働日の有給休暇を与えなければならない」
とあります。

週の所定勤務時間が30時間未満の場合、勤務日数に応じて少なくなりますが、正社員なら9日はありえません。

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/inde …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
根拠を教えていただけたので、自分の主張に自信がもてました。

お礼日時:2007/01/02 10:43

こんにちは。



あなた様が付与にあたり条件を満たしていれば10日間でなければいけません。
会社が何を言おうが勝手なシステムで減らされる事は違法です。
増やすのは構いませんけどね(笑)

基準局へ相談して是正勧告してもらいましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/02 10:45

本来有給休暇は入社1年後に10日間与えられるべきものです。


もちろん、もっと早くに与えたり多く与えたりすることはかまいませんが、少なくしたり遅くしたりすることは労働基準法に違反しますので、4月中旬に入社したのに10月はじめから与えるのだから9日しかないというのは許されません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/01/02 10:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!