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弊社のある店舗は、月~土まで営業しており、水曜日と土曜日は半日だけの営業です。
週40時間の変則勤務で、毎月店舗のほうで週40時間勤務になるようにシフトを組んでもらっています。
有休を取得する場合はシフトを組む時に、有休を8時間と換算して週40時間になるように計算しているようです。ちなみに就業規則で有休を8時間と換算するとは記載されていません。今までこのやり方でやってきているだけのようです。
そこで疑問なのですが、半日しか営業していない水曜日や土曜日に有休を取得する場合、これを8時間としてシフトを組むと、どうしても週40時間を超えてしまいます。そうすると水曜日や土曜日に有休を取得することが多い月は、必然的に残業時間が多くなってしまうのですが、このやり方はおかしいのでしょうか?変則勤務で、半日営業の日に有休を取得する場合は、どのように計算するのが正しいのでしょうか。
あまりよくわかっていなくてわかりにくい質問ですみません。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

> 半日営業の日に有休を取得する場合は、どのように計算するのが正しいのでしょうか。



法律では決まりが無いですが、行政の通達だと、
・本来勤務した場合の勤務時間相当の賃金、質問のケースだと半日分
・平均の勤務時間相当の賃金、質問のケースはこちらに該当
・健康保険の標準報酬日額相当、おおむね平均に近い感じになるハズ
3つのうちいずれかになるよう、就業規則なんかで決めなさいとかって事になっています。

> このやり方はおかしいのでしょうか?

一応、問題ないです。


> 半日しか営業していない水曜日や土曜日に有休を取得する場合、

損得だと、こちらの方が得だって話になるハズ。

> どうしても週40時間を超えてしまいます。そうすると水曜日や土曜日に有休を取得することが多い月は、必然的に残業時間が多くなってしまうのですが、

平均賃金を支払う方式とかだと、仕方ないです。


> 変則勤務で、半日営業の日に有休を取得する場合は、どのように計算するのが正しいのでしょうか。

損得無い、特定の日に休みが偏らないようにするのなら、半日有給とか、時間単位の有給休暇制度を導入して、本来勤務した場合に支払いされる分が支払われる、有給休暇は半日消化とかってするよう、労使で話し合いとか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そうですよね、半休があるととても助かるのですが、社長を説得するのはなかなか難しそうです。。正社員なので毎月固定給+残業代が支給されています。現状の就業規則では決まりがないので、気にせず水、土の有休を取ってもらって残業をつけてもらっても大丈夫ということですよね。。

お礼日時:2018/08/27 21:58

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