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平成22年に病気休職して、平成23年度は有給が36日でした。
(おそらく平成22年の20日の繰り越し、平成23年は16日付与)、平成24年度になって確認をしたところまた、同じ36日でした。
平成23年度は、22日有給を残していたので繰り越し20日、平成24年は20日付与になって合計40日になるのかなと思ったのではそうなっていませんでした。
勤務年数は18年あるので、労働基準法上は毎年20日付与されるはずなのですが、これは何か特別な規定があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

詳細は担当者に聞いて頂きたいのですが、


>平成23年度は、22日有給を残していたので
23年度に付与された分の残りが、16日、22年分残りの6日が消滅(労働基準法の時効は2年なので、去年の残有休は繰り越せるが、一昨年の分は繰り越す義務はない)なのではないでしょうか。
専門家ではないので、解釈が間違っているかもしれないので、ご確認を。
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#1です



直接は関係有りませんが、ふと気になりましたが...

>平成23年は16日付与

24年は「18日」では?

>勤務年数は18年あるので

これなら既に22/23/24年はいずれも「20日」のはず...

「平成23年は16日付与」...これ自体がおかしいですね

http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/101-yuukyu …

「年次有給休暇の発生要件」参照
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休職の期間によっては有給休暇は付与されません



会社によって異なりますが一般的には...

・勤続年数については、休職期間があろうと通算されます
・年次有給休暇の付与に関しては、出勤率8割以上

入社年月日と休職期間によっては有給休暇が付与されないことも考えられます

>平成24年は20日付与になって

これが0日かも?

例えば...

04/01入社...10/1有給休暇付与
年間要出勤日数...250日...20%=50日
平成22年10/1から平成23年09/30迄の間に休職51日以上だと...23年10/01に有給休暇は付与されません

しかし...例えば休職期間が4ヶ月...

※平成23年08/01から平成23年11/30迄の場合などは計算期間の関係で

・平成23年10/01は付与されます...
 平成22年10/1から平成23年09/30迄の間の欠勤期間が約40日

・平成24年10/01でも付与されるでしょう...
 平成23年10/1から平成24年09/30迄の間で計算されます

※同じ4ヶ月の休職でも...平成23年07/01から平成23年10/31迄の場合などは計算期間の関係で

・平成23年10/01は付与されません...
 平成22年10/1から平成23年09/30迄の間の欠勤期間が約60日

会社によっては「有給休暇の付与は04/01」とか別な規定が有る事も多いですね
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