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新入社員が入社しました。他の社員は義務化された有給休暇を取るように指示しています。社労士の方か、詳しい方、教えてください。

A 回答 (6件)

試用期間が終了し、正社員としての権利と義務が発生した日からです。

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この回答へのお礼

使用期間は除くのですね。正確に本人に伝えられます。ありがとうございました。

お礼日時:2021/04/16 18:27

付与から1年以内ですから、4/1入社、10/1付与なら翌年の9月末までに5日以上消化させればOK

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
なるほど、解りました。

お礼日時:2021/04/16 18:34

入社6ヶ月後から年間10日与えられますよ。

労働基準法で定められた「年次有給休暇(年次)」を指しますよ。年休は最低限の付与日数も労働基準法で定められ入社後6ヶ月間継続して勤務し労働日の8割以上勤務した労働者には年間10日間を与えないといけませんよ。
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この回答へのお礼

細かいところまで教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2021/04/16 18:27

フルタイムなら入社後6ヶ月で最低10日の有給休暇が発生する。


そして、10日以上の有給休暇が付与されてから1年以内に5日以上の消化が義務となる。
なお、義務が課せられるのは企業であり従業員ではない。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/04/16 18:32

詳しくはありませんが、会社で聞いたのは



企業は年間10日以上の有給休暇が与えられる全ての労働者に対して、年次休暇を付与した日から一年以内に最低でも5日間は取得させなくてはならない

とされています。
入社後とか新入社員どうこうではないと思います。
ま、新入社員は、試用期間終わってから有給貰えると思いますので、対象に当たらないかも知れません。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2021/04/16 18:32

・年間10日以上の有給休暇が与えられる全ての労働者


・年次休暇を付与した日から一年以内に最低5日間の取得が必要

法の要点はこんな感じ

貴方の会社が、新入社員に4月時点で10日間の付与を行うならその日からでしょうし
6ヶ月の勤続の後に10日間の付与なら入社半年後から
になるのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。12月からですのでまだですね。分かりました。

お礼日時:2021/04/16 16:45

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