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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
専門家を名乗るのにはチョット能力が衰えているので・・
> 会社が社員へ有給休暇を強制的に消化させることは
> 可能なのでしょうか?
可能or不可能の二択であれば、計画的付与と言う制度(手法)があるので、可能です。
有給休暇は労働基準法第39条に定められた労働者の権利ですが、同条第5項の協約を結ぶと、労働者が有給休暇を取得利用出来る日を会社側が指定できます。
ここで気をつけなければならないのは、
・有給休暇の全日数を指定する事ができる訳ではなく、労働者が任意に取得利用出来る日数は最低でも5日は残します。
・実務では一斉付与(夏休みとか)が見られますが、計画的付与の1つの活用方法であり、一斉付与でなければならないというもの出来ありません。
・計画的付与による指定日に対して、都合が悪くなったから別の日にかえると言う行為は、労働者・会社のどちらの申し出であっても禁止行為[63.3.14基発150]。
信用しない方も居ると思いますので、公的機関や専門家団体における説明ページのURLを最後に付けておきます。
【岡山労働局】
http://www.okayama.plb.go.jp/seido/kanri/kanri06 …
【山口労働局】
http://www.yamaguchi.plb.go.jp/relate/roudou/jyo …
【静岡労働局】
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.ht …
【横浜市経済観光局】
http://www.city.yokohama.jp/me/keizai/koyo/kinsh …
【福岡県社会保険労務士協会】
http://www.sr-fukuoka.or.jp/qa/answer.php?qvQest …
この回答への補足
早速の回答、ありがとうございます。
ご回答頂きました内容で「最低でも5日は残します」とありますが、
例えば、有給休暇の残日数が5日以下の場合は
強制的に(計画付与)消化させることはできないという解釈で宜しいのでしょうか?
追加の質問で大変恐縮ですが、お教え願えませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
強制的に取らせることは出来ません。
期限内に取らないと無効になるだけです(^^) 労働者の意思表示あって休暇取得です。
よほどのおばかか、だらだらと会社にいれば(職場にいれば)残業手当の公務員など除けば期間の最後から逆算してでも取るでしょう。
退職も休暇の請求も会社が容認するなら口頭でもいい。その日にやめられ、その日に休めます(^^)
しかし労働者が「ああいったけど本当は辞めたくない」「あのときは正常な判断出来なかった」と言い出せば必ず会社が負ける。そこで文書化(退職届け書かせる)することで心構えさせ、期間置き(撤回の機会)納得してやめさせることが多い。
有給休暇などいちおう文書で請求することになっている会社で退職の意思表示のとき、あとは休んでもいいといわれ休んだら退職の日に「届け出していないから欠勤(給料マイナスする)」といわれた相談も過去記事にある。
払うのは会社側だからこの程度は取り返そうとすると費用と手間にあわないことが起きる。
労働協約(労働者の過半数の代表と会社の合意)や就業規則で決めれば「ある年に取らない有給休暇は翌年(翌々年)取る」=4月に予定出させ翌月から年度末(5月から3月)に取るよう促すことも出来る。過去分が1年に最大10日なら多くても月1日だから仕事に響かない。
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