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身内と雇っている人間で零細工場を営んでいるものです。
勤めて、9年くらいたちますが、実家の会社というのもあってか休んだ時すべて
欠勤扱いにしていました。
 現在疾病で2ヵ月くらい休みそうなのですが、欠勤ではなく有給で処理したほうがいいと
税理士に言われまました。
 現在、何日くらいあるか聞かれているのですが、有給休暇のとれる日数の計算の仕方を
教えてください。

 また、去年くらいから、続けて勤めている従業員の有給の計算の仕方を教えてください
(勤続1年半くらい)

A 回答 (2件)

勤続9年の場合


前年に付与された20日と今年付与された20日で、40日。

勤続1年半の場合
勤続半年で付与された10日と1年半目に付与された11日で、21日。

有給休暇の時効は2年です。

http://www.roudousha.net/holiday/010_keisan.html
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/11 10:29

そんなもの、話し合いでどうにでもなります。

身内なんでしょ。
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