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現在私の勤める会社ではパートの有給休暇付与日が年に2回(4月11日か10月11日)となっています。例えば10/10入社の場合は翌年の4月11日に付与されるのですが、10/11入社の場合は翌年10月11日の付与になってしまいます。これでは入社日が1日しか違わないのに付与日が半年も違ってしまい、不公平では?と会社に訴えたのですが…。

会社側の言い分は正社員でも「出勤率が8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。」為、パートにそれぞれ半年ごとに有給休暇を付与すると不公平だというのです。(変な理屈だと思うのですが…)

これはパート労働者にとって不利益な事だと思うのですが、認められるのでしょうか?労働基準監督署には社員と比較して…という部分は話していませんが、年2回の付与日にする事は問題ないが、それはパート労働者に不利益にならない方法、例えば極端な話3月入社でも4月に付与ならば問題ではないと教えていただきました。

A 回答 (2件)

追加で確認があったようなので回答いたします。


アルバイトであっても、例え週2日しか勤務していなくても年休は付与されます。
年休の比例付与と呼ばれるものです。
(詳細は参考URLを見てください)
週2日勤務でも6ヵ月後には少なくとも3日間与えなければなりません。
「社員でも8割出勤していないともらえないのに、パートは週2日でももらえるのはおかしいでしょ?」
と言っているとの事ですが、この考え方の方がおかしいですね。

参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/086.htm
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。やはりおかしいですよね。私は専門知識がないので上手く彼を説得できる自信がなかったのですが、何とか頑張ってみます!

お礼日時:2007/04/06 12:54

社員とアルバイトの就業規則を別にして、付与のタイミングを別にすることは可能です。


例えば社員は入社時にすぐ付与されて、アルバイトは入社半年後に付与などですが、これが一般的なのではないでしょうか。
つまり社員と比較する問題ではありません。
ただし、入社6ヶ月を過ぎた時点で年休を付与しないのは、違法です。
質問者さんが書いていた「10/11に入社して、初めての付与が翌年10/11」というのは明らかに認められませんので、この例を具体的に労基署に話したほうがよいと思います。
以下参考URLの第39条を確認下さい。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。付与のタイミングが違うのは理解できますが「社員でも8割出勤していないともらえないのに、パートは週2日でももらえるのはおかしいでしょ?」というのが会社の言い分なのですが、これについてはどうお考えでしょうか?よろしければまたお願いいたします。
>つまり社員と比較する問題ではありません。
に集約されているようでしたら申し訳ありません。

上司は定年後この会社に来た人なので古い常識(と言っては失礼ですが)のままの部分が多く、私も専門知識がないので強く是正を求められず、色々調べているのですが上記に書いたような考えは何処にもないのでお尋ねしました。

お礼日時:2007/04/05 19:58

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