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同日得喪の有給休暇の取り扱いのことで教えてください。

雇用は続いているので勤続年数の考えかたは継続と聞いたのですが同日得喪以前
の残っている有給休暇は継続するのでしょうか?
それとも同日得喪までに使いきるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

労基法上の年次有給休暇は、付与日から2年間有効です。

その間同日得喪で雇用形態の切り替えがあっても、同一雇用主にやとわれている限り有効期限まで継続します。使い切るか持越しするかは、労働者の随意です。
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当社では有給休暇は継続しています



社会保険は同日得喪で番号も変化します

定年時に使い切って貰っては業務に支障が出ます
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定年退職後、継続して再雇用される人は、使用関係が一旦中断したものとみなして、被保険者資格喪失届と資格取得届を同じ日に提出します。


年金について有利な制度ですが、有給休暇までには考慮されていないと考えられますから、これの手続き月日を挟んで、残日数は消滅したものと考えられます。
退職金に関係する勤続年数は、労基法には関係しない、企業の内規ですが、企業内で結論をお出しください。

参考URL:http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/517594 …
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