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毎年4月在籍者に20日の有給休暇が貸与されます。
4月に退職月を迎える人も、4月現在は在籍なので20日与えられるのでしょうか?
それとも月割になる?会社が決めることなのでしょうか?それとも労基法できめられているのでしょうか?

A 回答 (4件)

>毎年4月在籍者に20日の有給休暇が貸与されます。



フルタイムの法定付与日数の上限が20日なので
在籍6年6ヶ月以上の人は毎年20日付与されます。
雇い始めて最初の6ヶ月目に10日
1年6ヶ月目に11日
2年6ヶ月目に12日と
毎年13,14,16,18,20と増えていって20日が上限です。
(法律で最低限付与しなければならない日数)
会社が法定付与日数を超えて多く付与するのは自由です。
時効は2年なので使っていなければ当年分と前年分が
付与されていて、
厚生労働省は時効に掛かる分から使えと通達しているので
なかなか減りません。

最初の6ヶ月を越えてからは
1年ごとですが
付与日前一年の全労働日の8割以上出勤している人に対して
付与日に法定日数付与されるものなので
付与日の先に辞めることが決定していても関係なく付与されます。
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この回答へのお礼

>付与日の先に辞めることが決定していても関係なく付与されます。

ありがとうございます、上記が聞きたかったのです。
就業規定でも、付与される日数と条件は書いてありますが、付与日の先に退職(定年)
が決まっているが、20日付与されるのかがどこにも書いてありませんでしたので、
聞きたかったのです。

お礼日時:2013/02/25 12:01

一括して付与される事になります。

月割りになる事はありません。
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有給休暇は一定の勤続年月と過去の勤務実態に応じて付与日に与えるものです。

具体的には就業規則で決めているはずです。
その日に在職して条件に合えばその通りに与えられます。
近い将来に退職するかどうかは無関係と言うのが一般的な考え方だと思います。
ご心配であればその付与日までは退職の意思をもらさないことをお勧めします。
その後で辞めることを申し出れば既得権は変わりません。(そこまですることはないと思いますが)
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会社に「社員就業規定」があるならそこに記載されてあるはずです。


貸与日数は会社が決めるものです。
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