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私はリタイア後契約社員として、マンションの管理の仕事をしております。勤務は一週間を前半と後半を2人で勤務しているシフトです。有給休暇は毎年増えまして、現在18日ほどあります。有給休暇をとる場合には、事前に申し出て、有給休暇をとった日には代務員が来ることとなっており、代務員もそれなりの人数が居ます。最近、会社からできるだけ有給休暇は控えて欲しい旨の連絡がありました。私とシフトを組んでいる相方が、有給休暇を申し出ましたら、私と勤務の振替をして有給休暇は控えてもらいたい旨の連絡がありました。私と相方で相談し、その日は自分も都合が悪いと、何とか有給休暇は取れました。現役の時には、有給休暇は理由は必要なく申請すれば取れました。一応口頭で理由は言ってましたが。私の記憶では有給休暇は勤務する者に与えられた権利ですので、職場の仕事の関係でやむを得ない場合以外には、理由なしに取れると記憶しています。一年ごとの契約の契約社員なので立場的にも、会社には悪い印象は与えたくないのですが、契約社員として、法的には有給休暇は、特に理由を告げずに認められた権利と思われますが、契約社員における有給休暇の取得の権利関係について、詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。

A 回答 (5件)

おっしゃる通り無条件に取れますが、契約社員だろうが。


現状、忙しいなどして取りにくいのが本当でしょう
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契約会社なんですから、あなた達以外の契約してるコマの横着なやつが有給で穴あけ巻くって


迷惑かけてるから、全体で控えてくれと言ってるのであって
「するな」と言ってるわけじゃないので、業務上円滑に進むのであれば別に難も言わないでしょう
そもそも、法的に認められてることです。

ただし、権利ばかり主張すると道理が成り立たないので適所に使うのが懸命です。
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建前と現実は違います。


有給休暇は、正社員であろうと契約社員であろうと正当な権利です、理由を言う必要もありません。と建前を書きますが それは公務員や恵まれた会社での話であって 多くの会社では絵にかいた餅に過ぎません。
定年後の第2の勤めで 有給休暇が権利・・ 言ってもいいですが 間違いなく来年の契約は打ち切りでしょう。それが現実のことです。現役時代のことは忘れましょう。
契約打ち切りになってよいのであれば、正当な権利を堂々と主張してください。 職を求めている代わりの定年退職者は沢山います。
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法的な解釈をすれば、雇用者側があくまでもお願いするのであれば、何の問題もありません。



法的に違反になるとすれば、有給休暇の消費による何らかの従業員への不利益を伝える(契約の打ち切りなど)により実質的に有給休暇を消費させないという強制力を行使した場合でしょう。
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色んな管理会社と割りに折衝の多い仕事をしている者です。


現場管理人さんともお話するのですが、
詳しくは知りませんが雰囲気的に良い部類の会社だと思います。
「常駐」→「通勤」、「常用」→「契約」→「パ-ト」、
「月給」→「日給」→「時給」
この様な現状だと思います。

会社も「利益」が出ない状況になってきており余裕が無いのでしょう。

思うのですがその現場は2人で廻してくれ、請負の感覚でやってくれ、
こう言っているのだと思います。
(あくまで労働力提供の意味合いだけですが)

分かりませんが出来るのであれば1週間連続で勤務して来週は休み、
名目をつけて年に何回かはこうしてみるのも面白いかもしれないと
思いました。

契約と言う事を考え「有休」イコ-ル2人で現場をフオロ-出来ない場合
のみの休み、こういう感覚でおられて間違いの無いところだとせんえつ
ながら思ったりしました。
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