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私はパートで月曜日から金曜日まで9時から16時までの契約になっています。有給休暇ももらっています。しかしこの所人員削減で、一週間に3日しか出勤がありません。給料も半分くらいまで減ってしまったので、少なくても2日くらいは有給を使って生活費に当てようとしたのですが、急に今月から、今月の出勤予定表の通りに出勤できない場合だけ、有給休暇が使えると言われました。3日しかない出勤の日に、あえて有給を使って休めと言うのです。
有給休暇は本来は、休みが取れない場合のものですが、私のような場合では使う事が出来ないのでしょうか。教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
有給休暇は、本来労働する必要のある日の労働を免除(賃金はもらって)されるための権利です。
本来、労働する必要が無い休業日に対しては、使用する余地はありません。
> 今までどおりに月に2回ほど有給休暇の申請をしたら今度から認めないと言われました。
今までは、その日を出勤日に変更した上で、有給休暇を使用するとして処理していたのでは。
今度からもそうしなきゃならない道理は無いです。
> 私はパートで月曜日から金曜日まで9時から16時までの契約になっています。
> しかしこの所人員削減で、一週間に3日しか出勤がありません。
会社の都合によって、本来5日ある勤務のうち2日が休業になるという事なら、会社都合の休業に対する休業手当(本来支払いされる賃金の6割以上)の請求を行なうのが妥当です。
あるいは、労働契約自体を週5日勤務から3日勤務に変更したという事なら、労働者の合意が無い場合には無効を主張できます。
現実問題として、会社は無用の支出を避けたいでしょうから、副業の許可を得るなどを条件に交渉するとかが適当な落としどころでは。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.2
- 回答日時:
>有給休暇は本来は、休みが取れない場合のものですが
有給休暇は本来、出勤日に休むためのものです
休み(出勤しない日)に使う物ではありません
貴方の会社は「人件費の支出総額を抑制しよう」とされているようですのでなかなか解決は困難ですね
>一週間に3日しか出勤がありません。
これは最初の労働契約で働く日数が決められていれば働ける日数の確保を要求出来るとは思います
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_04.png?5a7ff87)
No.1
- 回答日時:
>今月の出勤予定表の通りに出勤できない場合だけ、有給休暇が使えると言われました。
3日しかない出勤の日に、あえて有給を使って休めと言うのですえっと・・・・この使い方が本来の有給休暇の使い方だと思うのですが。
当社も手当の増額のために有給休暇を消化する事は出来ない決まりになっております。(例えば、元々休みになっている夜勤明けの休日に有給休暇を使うとかです)当社はこの事を就業規則に載せており、労働基準監督署にも提出しています。今のところ何のお咎めもありません。
>有給休暇は本来は、休みが取れない場合のものですが
この意味が解りません。休みが取れない場合は有給休暇も消化できません。有給休暇とは、出勤日に休むが賃金は頂きますというものです。
>私のような場合では使う事が出来ないのでしょうか
出来ますよ、有給休暇の残日数があれば。週に3回の出勤日として、その3日間を有給休暇で休む事が出来ます。その有給休暇を使用して休んだ日の日当は支給されます。
でも、有給休暇の日数なんて、たかが知れたもので多くても年に20日くらいじゃないですか?週2使っていたら2ヶ月程度で消化してしまいますよ。
もっとパート先を変えるとか、根本から考え直した方がいいのではないでしょうか。
この回答への補足
回答ありがとうございます。私の書き方が悪くてすみません。
私の会社では一ヶ月前に出勤予定表がでて、その通りに出勤します。
今までは契約が週5日のうち4日だったりした週の出勤になっていない日を有給として申請し、月に1.2回受理されていました。
なので、今までどおりに月に2回ほど有給休暇の申請をしたら今度から認めないと言われました。働きたく出勤日数が少ないのに、わざわざその日に休まず、有給休暇が頼みの綱だったのに、有給休暇があっても使えなくなってしまうのが、どうも腑に落ちなく、聞いてみたかったのです。
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