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基準日を3月16日と定めていましたが、4月1日に変更することとなりました。
現在は、入社3ヶ月経過後5日、6ヶ月経過で5日付与しています。
入社後3ヶ月未満で基準日(3/16)を迎えた場合は、最初の基準日は適用せず、3ヶ月,6ヶ月経過で各5日付与しております。

3/16から4/1に基準日を変更する場合、15日間の扱い(付与)は
どのようにしたらいいか教えて下さい。
基準日を定める場合の、「次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること」ということもいまひとつぴんと来ません。。どうぞよろしくお願い致します。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 法律に触れないようにし、手間を考えて皆の不利益にならないようにすれば良いと思います。



>入社後3ヶ月未満で基準日(3/16)を迎えた場合は、最初の基準日は適用せず、3ヶ月,6ヶ月経過で各5日付与しております。

 これは、以前から、「入社後3ヶ月未満で基準日(3/16)を迎えた場合は」の人は、入社してから次の3/16まで1年以上有りますから、付与の仕方が正しく無いように思われます。3ヶ月で分割付与するとこういう問題がおきます。3/16で10日の付与が必要です。

 今回の質問の件に関しては、
 今回の改変で3/16から4/1に変更する件は、15日分を年間で日割りすれば20日/年付与でも1日未満ですから、皆に自動的に1日付与して4/1より切り替えれば良いように思います。

 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

基準日変更の場合の付与方法は理解できました!

「入社後3ヶ月未満で基準日(3/16)を迎えた場合」の人は、
例)2007/1/16入社
2007/4/16 5日
2007/7/16 5日 半年後計10日
2008/3/16 11日 初回付与日から1年以内
と解釈しての付与ですが、違法でしょうか。。

理解不足で申し訳ございません。。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2007/08/23 15:51

#2です。


失礼しました。
3ヶ月未満の人だけであれば、ぎりぎりOKですね。
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直接の回答ではないので恐縮ですが、3ヶ月で有休付与するのは労働者に有利な条件なので


問題ないと思いますが、6ヶ月目に5日付与するというのは問題では?
6ヶ月目には10日付与するべきで、合わせ技で10日と言うのはどうなんでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
初年度に限り分割付与が可能と記述がありましたので、
合計10日付与していれば問題ないと思い上記付与にしています。。
この解釈が間違えているのでしょうか。

お礼日時:2007/08/23 15:42

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