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離婚するのですが。母子家庭の児童扶養手当等、受給する場合、年金受給者の私の祖母と同居するとしたら受給は受けられないのでしょうか?

A 回答 (3件)

児童扶養手当ては‘世帯収入’によって受給額が増減します。



‘世帯’は通常は、住民票上に載っている家族のみを差しますよね。
例えば貴女がおばあ様と同居しても、住民票は別々にすることは何ら問題もなし。
世帯主が貴女でお子様、世帯主がおばあ様の一人世帯、同じ屋根の下に
世帯が二つあってもよいわけです。

児童扶養手当ては‘世帯収入’で金額が決まると申し上げましたが
この場合に限っては‘同居家族全員’の収入を申告しなければならないのです。

貴女自身の勤労収入だけでなく、おばあ様が受給されている年金も収入と見なされるのです。
貴女の収入とおばあ様の年金額を合計した金額が、児童扶養手当受給対象より大きくなって
しまったら手当ては受給できません。

今後のことを考えておばあ様とは別世帯にするか?同世帯にするか?をよくお考えになられると
よいかもしれません。

同世帯にして貴女が世帯主になり、お子様とおばあ様を扶養している形にすると
70才以上の老人扶養者の対象になり控除を受けられるメリットがあります。

少しわかりにくいかもしれませんが、下のURLにわかる範囲で数字を入れてみると
おおよそ受給できる金額の算出ができますのでご参考までに。

http://df-wings.jp/jyosei/jftsim.html

児童扶養手当てのためだけでなく、各種税金や社会(国民)保険料その他諸々を鑑みて
どちらがよいか慎重にお決めになられるとよいかと。

また、ひとり親家庭は水道代など減免されますので、支障がなければ光熱費関係の使用者を
貴女にしておくと便利です。
(あくまでも‘使用者’がひとり親家庭の世帯主でなければならないので)

他に、各自治体で支給される‘児童育成手当て’東京都の場合は世帯収入に関係なく
一律に受給できますので、これは必ず申請するとよいですよ。
これもまた東京都ではになってしまいますが、世帯収入(これは純粋に住民票のみ)によって
都立高校の学費も免除・減免の対象になります。(事務的なことなので教師や生徒が知ることはないです)

何だか余計なことまで書き込みしてしまいましてm(_)m  一度、お住まいの管轄の役所に出向いて
直接相談してみるのもよいかもです。
結構、知らないことも教えてもらえますのでそういう制度を利用するかしないかを別にしても知識として
頭に入れておくと何かの時に便利です。

うちは既に二人共成人しました。離婚時は右も左もわからずでしたが区役所に相談に行ったところ
想像してたのと全く違って親切に説明してくれて、無駄のないようにするには?の対処もしてもらえました。
お役所関係のことってややこしいですよね。聞いちゃった方が早かったりもします。
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同居親族の収入が十分あれば恐らく援助者が居るという事で中々生活支援は認められないと思いますがお母さん自身も年金受給者だから一人で精一杯、そうなるとあなたと子供さんの分は請求できます。


貴方が一人前働ける場合は子供手当てなどを貰いそれでも生活が苦しければ生活保護を請求されれば良いです。
子供手当てが無くなる代わり全体的な支援がもらえます。
貴方が仮に七万の収入があったとすれば親子二人の生活費は概ね14万と仮定して七万と家賃分を差し引いた分が支援としてもらえます。
大阪ならこの金額で家賃は概ね四万程度とみなされます。実家での生活なので家賃は払わないわけで其れは引かれます。
従って収入の七万と四万を足して其れを差し引いた三万はもらえるわけです。あくまでも大阪の規定を参考に書いています。
子供手当てとしてもらうのが良いのか生活支援としてもらうのが良いのか、良く考えてください。
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間違ってたら、ごめんなさい。


良く聞くのが、うちは、自分の両親と住んでいるからもらってないなのですが。
時には、団地住まいの方で部屋が三つあり、両親と父親が稼いでいるが
親と同居しているだけで、二世帯です。お財布も別です。援助は一切ないです。親に家賃をいれてます。と、
役所の方?に説明してきちんと貰ってると聞きました。親の扶養には、はいってはダメですよ。家の広さとかも関係あると聞いたことありますが、一度、役所に相談すると良いですね。
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