

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
誤解を招きかねない部分がありますので、補足します。
先日、人工内耳の項(下記URL)で説明させていただいた所得区分と自己負担額は、自立支援医療(旧 更生医療)のみに適用されるものです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1975117
したがって、自立支援医療以外の障害者福祉サービスにかかる所得区分と自己負担額は、#1でお伝えした厚生労働省サイト(下記URL)の説明のとおりとなります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu …
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1975117

No.1
- 回答日時:
補装具の種目は、障害者自立支援法の成立によって改正されます。
日常生活用具についても同様で、いずれも、平成18年10月から適用されます。
補装具としての補聴器は耐用年数がいずれも5年とされ、以下のような基準額<商品価格の基準額>(注:いまのところ、平成16年度時点の基準額を基にした額になっています。今後、正式な額が決まります。)になっています。
標準型
箱 形 34,200円
耳掛形 43,900円
高度難聴用
箱 形 55,800円
耳掛形 67,300円
挿耳形
レディーメード(既製品) 87,000円
オーダーメード(特注品)137,000円
骨導型
箱 形 67,000円
眼鏡形 120,000円
さて。
補装具の商品価格は、次の計算式であらわされます。
補装具価格 = 基準額 + 基準額以外の部分
基準額以外の部分については、現行と同じく、全額自己負担が原則となります。
障害者自立支援法の対象となるのは、基準額の部分です。
最初の商品購入時にいったん基準額の10割を自己負担して業者に支払い、あとで9割を市区町村から償還払いの形で払い戻してもらう、という形になります。
この形によって、基準額の1割を自己負担している、ということになるわけです。
ただ、この「1割の自己負担」については、月額負担上限が設けられます。
月額負担上限は次のとおりです。
例によって、その世帯の市町村民税の課税状況によって区分(所得区分、といいます。)されます。
(低所得2および低所得1は、市町村民税非課税世帯です)
一 般 37,200円
低所得2 24,600円
低所得1 15,000円
生 保 0円
所得区分については、厚生労働省の公式サイト(以下のURL)を参照して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu …
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu …
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